【夏休み本番!! 高校生をアルバイトとして雇い入れる際の注意点とは?】
夏休みもたけなわとなり、高校生をアルバイトとして雇い入れる機会も多いかと思います。
今回は、高校生をアルバイトとして雇用する際の注意点について触れてみたいと思います。
そもそも労働基準法では、満20歳未満の者を、以下のように区分しています。
満20歳未満の者・・・・・・未成年者
満18歳未満の者・・・・・・年少者
満15歳に達した日以後の、最初の3月31日までの者・・・・・・児童
このうち「児童」については、原則として労働させてはならないことになっています。
また、ほどんどの高校生が該当する「年少者」についても、一定の規制が設けられています。雇い入れにあたっては、労働基準法における「年少者を雇用する際の遵守事項」を、理解しておく必要があります。
具体的には、
① 年齢確認と、年齢を確認できる書類をもらっておくこと
高校生を雇い入れる際、本人と会社との間で雇用契約を結ぶことになりますが、その際に併せて「親権者の同意」を得ておく必要があります。
また、会社には年齢を確認できる書類を備え付けることが法令で義務付けられていますので、雇い入れる前に先ず年齢確認をしておかなくてはなりません。
年齢を確認できる書類の備え付けが無かった場合、30万円以下の罰金が設けられています。
② 労働時間に関する規制について理解しておくこと
実際に高校生に仕事をさせる場合、労働時間に関する規制を確認し、その範囲内で勤務させる必要があります。
1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて勤務させることはできません。
また、変形労働時間制やフレックスタイム制を適用することも、認められていません。
残業については、いわゆる36協定を締結して労基署に届け出た上での、時間外労働や休日労働は認められていませんが、以下のいずれかに該当する場合には、例外的にOKとされています。
・1週間の労働時間が40時間以内であり、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、同一週内の日について労働時間を10時間まで延長可能
・1日8時間、1週間48時間以内であれば、1ヵ月または1年単位の変形労働時間制を適用可能
また、高校生は深夜労働も原則として禁止されています。
(深夜労働とは、午後10時~午前5時までの労働を指します)
但し、交代制で勤務する満16歳以上の男性など、一部については例外が認められています。
今回は、高校生をアルバイトとして雇用する際の注意点について触れてみたいと思います。
そもそも労働基準法では、満20歳未満の者を、以下のように区分しています。
満20歳未満の者・・・・・・未成年者
満18歳未満の者・・・・・・年少者
満15歳に達した日以後の、最初の3月31日までの者・・・・・・児童
このうち「児童」については、原則として労働させてはならないことになっています。
また、ほどんどの高校生が該当する「年少者」についても、一定の規制が設けられています。雇い入れにあたっては、労働基準法における「年少者を雇用する際の遵守事項」を、理解しておく必要があります。
具体的には、
① 年齢確認と、年齢を確認できる書類をもらっておくこと
高校生を雇い入れる際、本人と会社との間で雇用契約を結ぶことになりますが、その際に併せて「親権者の同意」を得ておく必要があります。
また、会社には年齢を確認できる書類を備え付けることが法令で義務付けられていますので、雇い入れる前に先ず年齢確認をしておかなくてはなりません。
年齢を確認できる書類の備え付けが無かった場合、30万円以下の罰金が設けられています。
② 労働時間に関する規制について理解しておくこと
実際に高校生に仕事をさせる場合、労働時間に関する規制を確認し、その範囲内で勤務させる必要があります。
1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて勤務させることはできません。
また、変形労働時間制やフレックスタイム制を適用することも、認められていません。
残業については、いわゆる36協定を締結して労基署に届け出た上での、時間外労働や休日労働は認められていませんが、以下のいずれかに該当する場合には、例外的にOKとされています。
・1週間の労働時間が40時間以内であり、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、同一週内の日について労働時間を10時間まで延長可能
・1日8時間、1週間48時間以内であれば、1ヵ月または1年単位の変形労働時間制を適用可能
また、高校生は深夜労働も原則として禁止されています。
(深夜労働とは、午後10時~午前5時までの労働を指します)
但し、交代制で勤務する満16歳以上の男性など、一部については例外が認められています。