相続って、まだまだ自分には関係ない・・・。ほとんどの方がそう思われるのではないでしょうか。

生きている間に、亡くなってからの話をするなんて、縁起でもない・・・そう思われる方も多いのではないかと思います。

しかし、突然やってくることが十分有り得るのもまた、「相続」です。今回は、その「相続」に関する、ごく基本的なことをお伝えしたいと思います。



さて、「相続」自体に期限はありません。

ただし、相続手続の中には期限があるものがいくつかありますので、ご紹介します。

(1) 相続放棄 → 3ヶ月以内

相続放棄を行う場合は、相続が発生したことを知った日の翌日から3ヶ月以内に、


家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
この期間を過ぎると原則として放棄が出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

(2) 準確定申告 → 4ヶ月以内

準確定申告とは、相続が発生した場合に、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を、


相続が発生した日の翌日から4ヶ月以内に申告する手続きです。

納税の必要がある場合は義務となりますので、注意が必要です。

(3) 根抵当権の債務者変更 → 6ヶ月以内


亡くなった方が債務者となっている根抵当権がある場合で、

 相続人が引き続きその根抵当権を使って借入をしたい場合は、亡くなった日の翌日から6ヶ月以内に債務者を変更する必要があります(主に自宅などで自営業をされている方に多いケースです)。

この手続きを行うことなく6ヶ月が経過すると、その時点で債務が確定してしまい、その後も根抵当権を使って新たな借入をする場合には、改めて根抵当権を設定しなおす必要が出てきてしまいます。

(4) 相続税の申告 → 10ヶ月以内


相続税の申告は、原則として亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

この場合は、それまでに税額や納める人を確定しておかなければなりませんから、遺産分割協議もそれ以前に行っておく必要が出てきます。

(分割が決まっていなくとも、仮の分割案で納付をすることは可能ですが、正式な分割内容が決まった時点で申告をし直す必要があり、また、場合によっては受けられなくなってしまう特例があるため、結果的に税金が増えてしまうことがあります。)

相続税が発生する可能性がある場合は早めから準備を進めていく必要がありますので、お早めに専門家に相談されることをお勧めします。

※その他、不動産の名義変更や金融機関の手続き、相続税が発生しない場合の遺産分割協議などには法律で決まった期限はありません。

しかしこれらも時間が経つにつれて手続きが複雑化するおそれがありますので、できるだけ早めにお手続きされることをお勧めします。