【そろそろ準備を始めましょう! 年末調整の時期が近づいてまいりました】
早いもので、もう11月です。年末まで2ヶ月を切ってしまい、会社の経理ご担当の方にとっては、これから忙しくなってきますね。
そろそろ、税務署から「年末調整のお知らせ」が届いてくる頃になるかと思います。
既に受け取られた事務所も多いかもしれません。
今回はこの、「年末調整を行うにあたっての事前準備&手続き 1・2・3」についてお話させていただきます。
年末調整は行う時期が決まっており、事前に資料の準備が出来てさえいれば、スムーズに進めることができます。
では、10月以降の年末調整スケジュール(ステップ1・2・3)でいつ、なにをすべきか、見てみましょう。
10月に行うこと(ステップ1)
■年調対象者の確認・・・
・年末調整の対象となる従業員や役員などの確認
・対象者分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を確認(なければ用意しておきましょう)
■書類の準備・・・
税務署から郵送される書類一式を準備(国税庁HPにも掲載されています)
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)
■対象者へ配布・・・
・給与所得者の扶養控除等申告書(今年分)…一旦返却し、本人に確認してもらいます。変動の場合は、赤字訂正が分かりやすいでしょう
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書…必要項目の記載と、控除証明書の添付について指導します
・給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)…来年1月以降の給与を受け取る者が対象です(ここで書いてもらったほうが合理的)
11月に行うこと(ステップ2)
■対象者から書類回収・・・対象者から書類が回収できたか?遅くなればなるほど後のスケジュールが詰まります
■書類の確認・・・給与所得者の扶養控除等申告書(今年分)
・返却する前と後で、変動はないか?
・控除項目の確認(配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除)
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
□ 控除証明書の添付はあるか?(生命保険料控除証明書、 地震保険料控除証明書、国民年金保険料・国民年金基金掛金証明書、小規模企業共済等掛金控除証明書)
□ 配偶者の所得の確認はよいか?・・・配偶者控除と配偶者特別控除は、ダブル適用不可
□ 控除項目の確認(配偶者特別控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除)
・住宅ローン控除を適用(2年目以降)する対象者について、書類はあるか? ・・・
□給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署から本人へ配布される書類)
□年末借入残高証明書(借り先の金融機関から本人へ発行されます)
□ 控除項目の確認 (住宅借入金等特別控除)
・年の途中入社の年調対象者・・・前職の源泉徴収票はあるか?
・給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)・・・来年1月以降の給与を受取る者か?住所などの変更はないか?
12月に行うこと(ステップ3)
■年間給与の確定・・・1年間の給与を確定させたか?(1人別の源泉徴収簿で確認)
■年末調整の計算・・・コンピュータソフト利用者はその手順に従う(外注している場合には外注先へ連絡)
■手書きの場合は、次の方法により計算・・・
① 給与所得
年間給与額-給与所得控除額(国税庁HPにも掲載)
② 課税所得金額(千円未満切捨て)
①-所得控除額の合計(早見表:項目別・控除人数別)
③ 算出税額
②×所得税率
④ 差引税額・年税額(百円未満切捨て)
③-住宅ローン控除
⑤ 精算額
④-年間徴収税額
■年末調整の精算
⑤ がマイナス(-)の場合・・・差額(年間徴収税額-年間の税額)を、対象者へ返金
⑤ がプラス(+)の場合・・・差額(年間の税額-年間徴収税額)を、対象者から徴収
■1人別源泉徴収票作成
・本人交付用…本人へ渡す
・税務署提出用…該当者は所轄の税務署へ提出(翌年1月31日期限)
・市町村提出用…本人の住所地の市町村へ提出(翌年1月31日期限)
■所得税徴収高計算書(納付書)作成 ・・・次のいずれかで処理する
・年末調整をした月分で精算しきれない場合…翌月以降繰越(税務署へ納付書提出)
・納付金額が0円の場合…税務署へ納付書提出
・納付ありの場合…翌月10日までに納付
最後に、pdf形式でのスケジュールチェックリストも用意致しましたので、必要な方はダウンロードしてお役立て下さい。
年末調整スケジュール
そろそろ、税務署から「年末調整のお知らせ」が届いてくる頃になるかと思います。
既に受け取られた事務所も多いかもしれません。
今回はこの、「年末調整を行うにあたっての事前準備&手続き 1・2・3」についてお話させていただきます。
年末調整は行う時期が決まっており、事前に資料の準備が出来てさえいれば、スムーズに進めることができます。
では、10月以降の年末調整スケジュール(ステップ1・2・3)でいつ、なにをすべきか、見てみましょう。
10月に行うこと(ステップ1)
■年調対象者の確認・・・
・年末調整の対象となる従業員や役員などの確認
・対象者分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を確認(なければ用意しておきましょう)
■書類の準備・・・
税務署から郵送される書類一式を準備(国税庁HPにも掲載されています)
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)
■対象者へ配布・・・
・給与所得者の扶養控除等申告書(今年分)…一旦返却し、本人に確認してもらいます。変動の場合は、赤字訂正が分かりやすいでしょう
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書…必要項目の記載と、控除証明書の添付について指導します
・給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)…来年1月以降の給与を受け取る者が対象です(ここで書いてもらったほうが合理的)
11月に行うこと(ステップ2)
■対象者から書類回収・・・対象者から書類が回収できたか?遅くなればなるほど後のスケジュールが詰まります
■書類の確認・・・給与所得者の扶養控除等申告書(今年分)
・返却する前と後で、変動はないか?
・控除項目の確認(配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除)
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
□ 控除証明書の添付はあるか?(生命保険料控除証明書、 地震保険料控除証明書、国民年金保険料・国民年金基金掛金証明書、小規模企業共済等掛金控除証明書)
□ 配偶者の所得の確認はよいか?・・・配偶者控除と配偶者特別控除は、ダブル適用不可
□ 控除項目の確認(配偶者特別控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除)
・住宅ローン控除を適用(2年目以降)する対象者について、書類はあるか? ・・・
□給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署から本人へ配布される書類)
□年末借入残高証明書(借り先の金融機関から本人へ発行されます)
□ 控除項目の確認 (住宅借入金等特別控除)
・年の途中入社の年調対象者・・・前職の源泉徴収票はあるか?
・給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)・・・来年1月以降の給与を受取る者か?住所などの変更はないか?
12月に行うこと(ステップ3)
■年間給与の確定・・・1年間の給与を確定させたか?(1人別の源泉徴収簿で確認)
■年末調整の計算・・・コンピュータソフト利用者はその手順に従う(外注している場合には外注先へ連絡)
■手書きの場合は、次の方法により計算・・・
① 給与所得
年間給与額-給与所得控除額(国税庁HPにも掲載)
② 課税所得金額(千円未満切捨て)
①-所得控除額の合計(早見表:項目別・控除人数別)
③ 算出税額
②×所得税率
④ 差引税額・年税額(百円未満切捨て)
③-住宅ローン控除
⑤ 精算額
④-年間徴収税額
■年末調整の精算
⑤ がマイナス(-)の場合・・・差額(年間徴収税額-年間の税額)を、対象者へ返金
⑤ がプラス(+)の場合・・・差額(年間の税額-年間徴収税額)を、対象者から徴収
■1人別源泉徴収票作成
・本人交付用…本人へ渡す
・税務署提出用…該当者は所轄の税務署へ提出(翌年1月31日期限)
・市町村提出用…本人の住所地の市町村へ提出(翌年1月31日期限)
■所得税徴収高計算書(納付書)作成 ・・・次のいずれかで処理する
・年末調整をした月分で精算しきれない場合…翌月以降繰越(税務署へ納付書提出)
・納付金額が0円の場合…税務署へ納付書提出
・納付ありの場合…翌月10日までに納付
最後に、pdf形式でのスケジュールチェックリストも用意致しましたので、必要な方はダウンロードしてお役立て下さい。
年末調整スケジュール