【生命保険料控除が来年度から変わります!保険に関する話あれこれ】
生命保険に関する税金関係も、そのときの社会情勢や経済状況によって変わってゆくものだなあと最近つくづく思います。
ところで、既に契約中の会社にはドキドキかもしれませんが……
先週11月25日付けで、法人等契約の「がん保険」における税務上の取扱いを
”見直しを前提に”検討していく、との発表が、税務当局からあったようです。
現時点では未確定な部分が多い情報ですが、今後、変わる可能性は否定できないでしょう。
また、以前のメルマガにて、年末調整の概要と、今年における注意点をお知らせ致しました。
年末調整関係の書類の中にある「生命保険料控除」については、皆様既にご存知かと思います。
この、生命保険料控除ですが、来年度から控除額が変わることになっているのをご存じですか?
平成24年1月1日~加入の保険契約より、
生命保険料控除の枠が1つ追加(介護医療保険料控除)され、また、適用の限度額が変わります。
これを分かりやすく説明すると・・・
現状では、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2つがありますが
この2つに加えて、
平成24年1月1日以降に加入された保険契約について、
入院・通院等にともなう給付部分にかかる保険料に対して、「介護医療保険料控除」が新設されます。
これに伴い、「介護医療保険料控除」「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」それぞれの控除の適用限度額が、所得税40,000円、住民税28,000円となり、
3つの控除の合計適用限度額が所得税120,000円、住民税70,000円となります。
(住民税の合計適用限度額が28,000円×3=84,000円 とならないことに、注意してください)
ですので、平成24年1月1日より、契約日(または更新日・特約付加日)を基準として、「旧制度」「新制度」の
2つの制度が並存する状況になり、適用される制度に応じた生命保険料控除を受けることができます。
また、新制度については、「平成24年1月1日以降に加入の契約」より有効となっていますが、
これは新規の契約だけを指しているのではありません。以下に挙げられる「契約内容の変更」を行った場合には、旧制度ではなく新制度の対象となってしまいます。
■主契約または特約の「更新」
■特約の「中途付加」
■契約転換
■契約承継
※但し、特約付加によらないもので保険金額の減額や単なる名義変更などは上記に該当しません。
ですので、契約内容を変更することにより、保険料控除額が減少する場合があります。
更新時期が平成24年以降に予定されている保険を契約中の方は、今後注意が必要だといえます。
また、新制度により、一部生命保険料控除制度の対象外となる契約(災害割増特約など)も出てきます。
たとえば、身体の障害のみに起因して保険金や給付金が支払われる契約の保険は、生命保険料控除の対象外となります。
それぞれの保険料控除の分類や判定については、主契約・特約、それぞれの保障内容に応じて、各生命保険料控除額を算出することになります。
混乱するかもしれませんが、旧契約については従来どおりの控除額の計算方法で行いますが合計の適用限度額を超えていれば、その限度額が適用されます。
ところで、既に契約中の会社にはドキドキかもしれませんが……
先週11月25日付けで、法人等契約の「がん保険」における税務上の取扱いを
”見直しを前提に”検討していく、との発表が、税務当局からあったようです。
現時点では未確定な部分が多い情報ですが、今後、変わる可能性は否定できないでしょう。
また、以前のメルマガにて、年末調整の概要と、今年における注意点をお知らせ致しました。
年末調整関係の書類の中にある「生命保険料控除」については、皆様既にご存知かと思います。
この、生命保険料控除ですが、来年度から控除額が変わることになっているのをご存じですか?
平成24年1月1日~加入の保険契約より、
生命保険料控除の枠が1つ追加(介護医療保険料控除)され、また、適用の限度額が変わります。
これを分かりやすく説明すると・・・
現状では、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2つがありますが
この2つに加えて、
平成24年1月1日以降に加入された保険契約について、
入院・通院等にともなう給付部分にかかる保険料に対して、「介護医療保険料控除」が新設されます。
これに伴い、「介護医療保険料控除」「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」それぞれの控除の適用限度額が、所得税40,000円、住民税28,000円となり、
3つの控除の合計適用限度額が所得税120,000円、住民税70,000円となります。
(住民税の合計適用限度額が28,000円×3=84,000円 とならないことに、注意してください)
ですので、平成24年1月1日より、契約日(または更新日・特約付加日)を基準として、「旧制度」「新制度」の
2つの制度が並存する状況になり、適用される制度に応じた生命保険料控除を受けることができます。
また、新制度については、「平成24年1月1日以降に加入の契約」より有効となっていますが、
これは新規の契約だけを指しているのではありません。以下に挙げられる「契約内容の変更」を行った場合には、旧制度ではなく新制度の対象となってしまいます。
■主契約または特約の「更新」
■特約の「中途付加」
■契約転換
■契約承継
※但し、特約付加によらないもので保険金額の減額や単なる名義変更などは上記に該当しません。
ですので、契約内容を変更することにより、保険料控除額が減少する場合があります。
更新時期が平成24年以降に予定されている保険を契約中の方は、今後注意が必要だといえます。
また、新制度により、一部生命保険料控除制度の対象外となる契約(災害割増特約など)も出てきます。
たとえば、身体の障害のみに起因して保険金や給付金が支払われる契約の保険は、生命保険料控除の対象外となります。
それぞれの保険料控除の分類や判定については、主契約・特約、それぞれの保障内容に応じて、各生命保険料控除額を算出することになります。
混乱するかもしれませんが、旧契約については従来どおりの控除額の計算方法で行いますが合計の適用限度額を超えていれば、その限度額が適用されます。