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多くの皆様にとって、「相続」なんて、まだまだ先の話…とお考えの事でしょう。
実際、身内や親戚の誰かが亡くなってからでないと、相続や相続にかかる税金などについては真剣に考えないのが実情かもしれません。


相続といえば、その対象は、当然ながら現金・預金以外も含まれるのは皆様ご承知のところですね。
不動産や生命保険、はては会社に出資し事業を営んでおられる方なら、その会社の自社株まで含まれてしまうのですから…

いきおい相続する財産の「価値」についても、真剣に考えざるを得ません。


では、その相続財産の「価値」、どうやって決まるのでしょうか?
国や自治体などが発表した「指標めいた何か」が、あるのでしょうか?

今回は不動産、それも土地にフォーカスした「価値」=評価方法、についてお話したいと思います。

さて、相続にかかる税、はたまた贈与税などの税金を計算する際には、財産は個々に評価をしなくてはなりません。
そのため、財産を評価するにあたっては、法律等でその評価方法が定められています。 たとえば、「土地を相続した」あるいは「土地の贈与を受けた」場合の評価は、原則として”時価”による評価となりますが、
時価の把握はきわめて困難である場合が多いです。
そこで便宜上、毎年、国税局が評価のもととなるものについて定めています。

「路線価」や「評価倍率」と呼ばれているものです。

これらは毎年、国税庁から公表されており、直近3年分については国税庁のホームページ上で公開済みなので閲覧することができます。
(もちろん、税務署や図書館などへ出向けば、過去年度の分も手に入れることができます。)

評価のもととなるものが2つあるので、土地の評価方法についても2つの方式があることになります。
まずは路線価方式について説明しましょう。

これは、路線価(道路に面する宅地1平方メートルあたりの価額)が定められている場合に、使うことができます。
路線価を使った土地の評価の数式は、
  土地の評価 = 路線価 × 各種補正率 × 面積(平米)
となります。

よく新聞やTVなどで、「今年度の路線価図が公表されました…」などと報道されていますよね。
ご自身の住まわれている地域の路線価がいどのぐらいなのか、気になって探した方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ただ、探しているうちに、「あれ?うちの近所、路線価図では数字が載ってないよ!」と気づかれることもあるでしょう。

実際に路線価が定められていない地域の土地を評価する場合には、いったいどうしたらよいのでしょうか?
この場合は、前述の「評価倍率」を使って、算出します。
数式は、
 土地の評価 = 固定資産税評価額 × 評価倍率

となります。

ちなみに平成24年分の路線価・評価倍率については、
7月2日付で国税庁ホームページ上に公表されています。

都道府県庁所在都市の最高路線価については、一部地域を除き、全国的にほぼ減少がみられていますが、その減少幅は地域によって大きく変わっています。

都道府県庁所在都市の最高路線価
 
※東日本大震災により被災した地域についても原則として路線価等は定められていますが、

平成24年1月1日現在において、原子力発電所の事故に関する「警戒区域」及び「計画的避難区域」に設定されていた地域
(平成24年中に「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」及び「帰還困難区域」に設定された地域を含みます。)内にある土地等については、
路線価等を定めることが困難であるため、平成23年分と同様に、相続税、贈与税の申告にあたり、
その価額を「0」として差し支えないこととされています。

土地の贈与等を検討なさっている場合には、路線価の下落は大きなチャンスだといえます。
一度、路線価等を調べて、試算してみてはいかがでしょうか?

中川会計では相続や贈与に関するご相談もお受けしております。
中川会計では、税務だけでなく、お客様にとって有用と思われる情報については可能な限り提供してゆきたいと思っております。
相続財産についても、キャッシュはあまりないが不動産はある…そんな方も数多くいらっしゃるかと思います。
今回の土地の評価方法につきましても、疑問に思われることがございましたらぜひ一度、お問い合わせください!