いつも大変お世話になっております。

税理士法人AIOです。

 

冬の訪れを感じる、肌寒い季節となって参りました。

急な気温の変化で、風邪などで体調を崩されないよう、

どうぞご自愛くださいませ。

 

さて、本日はいざという時に頭を悩ませる相続税について、

不動産を相続するケースについてご紹介いたします。

 

 

■ 相続するなら現金より不動産の方がオトク?!

 

財産として現金1億円だけを持っている人が亡くなったとしたら、

相続税は単純に決まってしまいます。

 

ところが、生存中に1億円を使って賃貸物件を建てたとしたら・・・

財産は現金から建物に換わります。

 

現金1億円は変わらず1億円ですが、

建物は建てた瞬間から「固定資産税評価額」というもので税金が評価されます。

 

構造により評価額は異なりますが、例えば鉄骨・鉄筋系の建物の場合、

評価額は高くても購入価格の70~80%に下がるため、

結果的に相続税の税額を下げることができます。

 

 

■ 賃貸物件は土地を有効活用できるケースも

 

自分の土地の上に自宅が立っている場合は、更地と同じ扱いとなりますが、

自分の土地の上に賃貸物件を建てる場合は、評価額が異なってきます。

 

土地は「貸家建付地」となり、決められた計算式で評価額を求めることになりますが、

更地価格より評価額を下げることができます。

 

賃貸物件を建てれば、評価額も下がるし家賃収入も得られるため、

税金に関しては、メリットが大きいと考えられます。

 

ただし、空室が多くなってしまえば安定した収入が得られなくなることや、

入居者がいれば直ぐに売却して現金化することが難しくなるなどの

デメリットも想定されますので、慎重な判断が必要です。

 

このようなケースでは、必ず事前に信頼のおける税理士に

相談するようにしたいものです。

 

次回は賃貸物件などを相続した際に、

物件管理を法人化して行う場合のメリット等についてお伝えします。

 

 

税理士法人AIOでは、相続はもちろん会社設立に関するご相談も

随時お受けしております。

 

初回1時間相談無料となっておりますので、

この記事をお読みになって気になった方は、ぜひご連絡くださいませ!

 

 

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