「マイカー通勤手当の限度額が改正」他1本(HP更新しました)
税理士法人ネクサスの総務部WEB担当の
中田紗登美です。
今週は23日、本日25日に記事を更新しました。
23日
やさしい税務会計ニュース
マイカー通勤の通勤手当の限度額が改正
6月22日に成立した平成23年度税制改正について、
6月30日付の官報で詳細部分が明らかとなりました。
このうち今回は、主にマイカー通勤者に影響が出る通勤手当の限度額改正について、
お届けしたいと思います。
現在マイカー通勤の手当は、非課税金額が決まっています。
更に仮に公共交通機関を利用した場合の運賃相当額が高ければ、
10万円を上限にその運賃相当額が非課税金額となります。
これは但し書きで記載されている内容です。
しかし、今回この「但し書き」が削除されました。
ということは、非課税金額の計算はどのようになるのかと言うと・・・
続きはHPにて、例を交えて詳しく説明しておりますので、
ぜひご一読ください。
25日
旬の特集
中小企業が考える今後の経営課題
中小企業を取り巻く経営環境は3月の東日本大震災によって、
再び先行きが不透明になっています。
また、節電などによる生産活動への制約など、
直接震災の被害を受けていない企業にも影響を及んでいます。
こうした厳しい状況の中、中小企業は何が必要だと感じているのでしょうか。
ここでは7月に公開された2011年版の中小企業白書から、
中小企業が考える今後の取り組むべきことをご紹介します。
中小企業の経営者の方、必見の内容ですので、
是非ご一読ください。
お問い合わせは
大阪・梅田の会計事務所 税理士法人ネクサス
まで
中田紗登美です。
今週は23日、本日25日に記事を更新しました。
23日
やさしい税務会計ニュース
マイカー通勤の通勤手当の限度額が改正
6月22日に成立した平成23年度税制改正について、
6月30日付の官報で詳細部分が明らかとなりました。
このうち今回は、主にマイカー通勤者に影響が出る通勤手当の限度額改正について、
お届けしたいと思います。
現在マイカー通勤の手当は、非課税金額が決まっています。
更に仮に公共交通機関を利用した場合の運賃相当額が高ければ、
10万円を上限にその運賃相当額が非課税金額となります。
これは但し書きで記載されている内容です。
しかし、今回この「但し書き」が削除されました。
ということは、非課税金額の計算はどのようになるのかと言うと・・・
続きはHPにて、例を交えて詳しく説明しておりますので、
ぜひご一読ください。
25日
旬の特集
中小企業が考える今後の経営課題
中小企業を取り巻く経営環境は3月の東日本大震災によって、
再び先行きが不透明になっています。
また、節電などによる生産活動への制約など、
直接震災の被害を受けていない企業にも影響を及んでいます。
こうした厳しい状況の中、中小企業は何が必要だと感じているのでしょうか。
ここでは7月に公開された2011年版の中小企業白書から、
中小企業が考える今後の取り組むべきことをご紹介します。
中小企業の経営者の方、必見の内容ですので、
是非ご一読ください。
お問い合わせは
大阪・梅田の会計事務所 税理士法人ネクサス
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Category: General
Posted by: nexsusblog