相続税 「遺産取得課税方式」 来年度実施見送り
投稿日:2008年12月03日水曜日 18時11分05秒
投稿者:長田公認会計士・税理士事務所 カテゴリー: 相続税・贈与税
21年度税制改正作業は大詰めを迎えつつありますが、当初予定されていた相
続税の税額計算方式改正は当面見送りとなることが明らかとなりました。
先に公表された政府税制調査会の来年度改正答申にその旨が記載された他、
自民党税調でも改正は先送りとされる方針が固まったことによるものです。
その一方、非上場株に対する相続税額の8割相当分を納税猶予することを
骨子とした事業承継税制は当初方針どおり創設される見込みです。
ただし、同制度が前提としていた相続税額の計算方式改正は行われないこ
ととなったことから、事業承継税制適用時の納税猶予額算定は、相続した非
上場株に対する相続税額の8割猶予という“効果”は保持しつつも、おそらく、
他の相続人にまでその効果が及ばない旨の手当が行われることになるものとみ
られ、特例適用時の税額計算式が相当複雑なものとなる可能性がでてきました。
続税の税額計算方式改正は当面見送りとなることが明らかとなりました。
先に公表された政府税制調査会の来年度改正答申にその旨が記載された他、
自民党税調でも改正は先送りとされる方針が固まったことによるものです。
その一方、非上場株に対する相続税額の8割相当分を納税猶予することを
骨子とした事業承継税制は当初方針どおり創設される見込みです。
ただし、同制度が前提としていた相続税額の計算方式改正は行われないこ
ととなったことから、事業承継税制適用時の納税猶予額算定は、相続した非
上場株に対する相続税額の8割猶予という“効果”は保持しつつも、おそらく、
他の相続人にまでその効果が及ばない旨の手当が行われることになるものとみ
られ、特例適用時の税額計算式が相当複雑なものとなる可能性がでてきました。
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Posted by: osadakimihito