税理士として経験した事例

節税対策
1.理論と実務の融合の結果節税にっながった事例 国税通則法における重加算税とは、意図的な脱税と不当な帳簿操作により、税金を不当に免れた場合のペナルティという性格です。

 費用の繰り延べ計上に関して税務署の上席調査官は、修正申告の対象だと指摘を受けました。しかも、費用の繰り延べ計上について、私の言うとおりに修正申告しないと、重加算税を課すると言われたことがあります。こちらにも理屈があります。この時私が言ったことです。①条文等の解釈により、調査官の指摘は「不当な操作」をしていないので理論的におかしいと。②社長さんもこの点で納得いかないと(余った資金で必要な消耗品を買うのは脱税ではないと)。③当方の意見に関する資料を送付④税務署に社長さんとともに、担当官と副署長に会いに行き、訴訟も辞さないという社長さんの意思と事務所の支援を表明⑤後日税務署側からは、こちらの意見は撤回すると。後日談として、社長さんは、通常の事務所であれば、すぐに意には沿わなくても修正申告に応じていたはずとして、感謝されました。

2.税務調査での効率化が図られた事例:調査自体現業と同時に行われるものです。その調査官の現場では不必要と思われるものまで、平気で忙しい担当者にコピ-を頼むなどということがありました。どうしたと思いますか。私は必要なものがあれば、自分でとつてくれ、これでも十分、調査の受忍義務を果たしているはずだと伝えました。

 その後税務署長に電話。調査官の態度と行為はいきすぎだとも署長も謝っていました。翌日担当官はおとなしくなりました。クライアントの事務長も喜んでくれました。

 後日談として税務署の内部取扱いが変更され、自分たちでコピ-をとり、かつ用紙も持参するようになりました。

3.税務署でのやりとりを通じクライアントの信頼をかちとつた件:所得税の確定申告の話。申告に行って申告用紙等にハンコを昨年と同様に押せといつたところ内部の扱いとして今年からはやらないと。

 どうしたと思いますか。ハンコがないとクライアントが心配することと、何の不都合があるんだ、あるなら教えてほしいと申し入れました。課税上の不公平以外に理屈は考えられないところ、相手はそれを口にしました。

 税金計算上の話しでもない件に、この理屈を出すのはおかしく、事務も滞っていないのだからやれるはずだと私は確信。そこで担当官を飛び越えて副署長に会いに行き話しをしたところ、すぐ容認されました。結果として従来通りでクライアントの方は安心していました。

以上の事例は、不当な税金を払わないという強い納税者を守るという姿勢と知見の表れとともに、事務処理を少しでも早く終わらせたいという、事務の効率化を達成したいという意欲の表れです。

 多くの企業をみてきた経験と実績を活かし、会計・税務や、経営に関する法律、社会保険、助成金や銀行融資等の実務を支援。
•起業支援もあらゆる分野で取り組んでいます。
•明志会という会を主催し、セミナ-活動も積極的に展開しています。
•一橋大学大学院で研究した知見と抱負な人脈 理論に強く、その理論と実務の融合を図っています。
•バックオフィスのプロとして経営者の立場で諸課題に取り組み、経営者の方々が安心して経営に専念できるようにします。
•会社経営に関するアドバイザ-としてコンサル業務も行っています

㉛ 安 村 税 理 士 オ フ ィ ス
 
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