オリンピックも終わり、甲子園の熱戦が。私たちに感動の渦を。

さて、今日は増税が決まった消費税についての間違い事例の追加をしたいと思います。(いくらでもありすぎますが。)

売上げにかかわる消費税について

輸出売上について、5%の消費税を計算して納付してしまった場合。この場合本来消費税は輸出免税取引といって0%課税なので、納税額は生じません。
具体例:年間5250万円の売上高がある場合250万円税金を過払いしていることになります。(このようなことがあるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、先ほど税理士会の研修会のレジュメでこのような計算をしている税理士も少なからずいるようです、という記載がありました。怖いですね。私も同様に他の税理士の計算で同様な経験があります)
保険会社からの保険金を非課税売上としてしまった場合。これは、課税売上割合を計算する場合に、課税売上割合が下がってしまいます。そこで仕入税額控除をする場合に控除する金額が少なくなってしまうのです。


課税事業者について

新設法人の場合に、資本金を1千万円で申請したために、初年度から課税事業者になってしまった場合。
具体例:新設法人でたとえば900万円の資本金とした場合は、一年目二年目とも現行法では免税事業者となり、納税額は0となります。これに対して資本金を1000万円としてしまった場合課税売上高が一年目、二年目ともに525万円の場合、課税仕入れ高が420万円だとすると各年5万円の納税額が生じてしまいます。これは税理士との話し合い不足か税理士が資本金についての規定について、資本金1000万円以上が課税事業者となるのに、1000万円超であると勘違いし、1000万円で課税事業者になってしまったことが原因だとと思われます。

[消費税のポイント]
a.個々の取引ごとの課税非課税区分が必要になること(説明でわかると思いますが、売上げや仕入れ、ともに判断が必要ですね)
b.届出書等による有利選択が必要になること(様々な有利選択、課税事業者の選択、簡易課税の選択、そのための課税期間の短縮制度の選択や会計期間の変更なども考えられます。)
c.特例等の有利選択をする場合には、届出書を一定期限までに提出することが必要なこと。
d.経営上の重要な意思決定や売上高の見込みなどが、消費税上の判断に影響を与えること

上述の失敗事例はポイントに掲げたような点への税理士の配慮と能力不足等が影響を与えているのは確かだと思います。それにもまして、重要なのは、経営者の方が気楽に話をしてくれるという人間関係を構築しているかにかかっていると思います。つまり私たちの姿勢そのものが問われていると言って差し支えないでしょう。

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 安 村 税 理 士 オ フ ィ ス
 
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