おはようございます。雨の割には爽やかな朝です。消費税増税が決まりましたので、次は相続税増税ということになるでしょう。
相続に関しては、傾向として下記のようなことが掲げられると思います。①一つは子供の人数が少なくなってきたということ②人間関係が希薄になってきたということ③22年度の小規模宅地や事業用宅地の評価減の規定の厳格化④相続財産の中で特に占める割合の大きい土地の評価の上昇⑤納税資金になりうる金融資産の上昇と物納手続の厳格化
以上のことだけではなく、さらに相続税増税が予想されます。とすると、今でも都心では通常の持ち家のあるサラリ-マン世帯で相続税を納税する相続人が少なくないわけですが、今後は大幅に増えてしまうことが予想されます。
また政府も消費税は所得・資産に対して逆進性が高いため、所得の再配分機能を回復させるため相続税の増税を予定しているのです。
上述のような状況で自らの資産をいかに合法的に守るか、といつたこと。これが非常に大切になります。本日は有利選択の宝庫とでもいうべき相続税の中でも特に重要と思われ、既述した、22年度に規定が変わり、その適用がより難しくなった小規模宅地の評価減について簡単にみていきたいと思います。
以前は相続人の誰かが被相続人と居住していれば居住用の土地として評価減の対象とされていました。評価減の率も高かった部分もありました。今現在は、相続人の中で持ち家がないか居住している者のなかで一定の要件を満たした部分だけ、80%か50%の評価減を受けられるということになっています。
この場合当該規定を受けるうえで気を付けなければいけないことは、父母がある程度の年齢になつたら、①相続人の中で持ち家をない者を作っておくか、②予想される被相続人と居住生計を一にするということ状況にしておくか、ということ、二つがあげられます。
一時相続だけ考えれば確かに配偶者に財産の中で多くを占める持ち家を相続させれば相続税がでる心配はないでしょう。1億6千万まで配偶者控除があるのでまず心配はないでしよう。
問題は第二次相続まで考えた場合です。この場合は財産の全体像や相続人等の状況を考えた対応が必要になります。二回の相続をシュミレ-ションしておく必要があると思います。
そのうえで、持ち家の相続の仕方や、持ち家が空き家にならざるを得ない場合の手立てなどを考える必要がでてきます。この段階になると必ず私たち税理士に相談されることをお勧めします。
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