おはようございます。八王子は大分冷え込んでいます。消費税増税は8月に法案が三党合意の結果国会を通過しました。いわゆる所得や資産の大小にも関係なく一律に課税されるという逆進性についての対策はこれからの話しになっています。
 本日は相続税について、今後の相続税の動向を含めて考えていきましょう。

 上述の増税案の中で相続税増税については、25年度に内容を決定するとされています。その内容が決定すると、以前も書きましたが、都心において持ち家に居住している方の2-3割は相続税の納税対象になるのではといった予測がされています。今は1パ-セント程度にすぎないのですから大変な状況になってきます。
 今後の相続税増税の話も大変重要なのですが、まずは22年度に改正された小規模宅地等の改正の影響も大変重要なので再度みていきましょう。

①小規模宅地等の評価減の要件について、評価減が適用できるのは同一生計の居住者だけということになりました。同一生計という要件が厳格に解される裁判例も実務で改正前からだされているので、適用が厳格になったということです。

②厳格になった同一生計等の要件を満たさない場合以前は50%までは減額という制度があったのですが、それがなくなりました。80%減か0かという二択になったということです。

③以前は持ち家が二つあって面積制限限度額内であれば二つとも適用できたものが、主として居住の用というように要件がかわり、評価減の適用が一つしかできなくなりました。

④評価減の要件とし居住用宅地等の敷地のみになり、他の用途を含めて一棟全体について評価減できたのが、適用されなくなりました。

 今まで22年度相続税法改正における小規模宅地等の評価減は、すでに大
きな影響を相続に与えています。予定されている相続税増税では主として基礎控除のアップと税率のアップが予定されていますから、納税者にとっての影響は上述したように大変大きなものとならざるを得ないということです。
相続税の趣旨たる資産の平準化機能を回復させるということ自体一概に悪いといえないのですが、富裕層とはいえない持ち家以外に大きな資産を持たないサラリ-マン家庭なども相続の心配をする時代になってきたということです。