25年度税制改革大綱の内容は以前書いた通りですが、このまま決定される目算100%だと言っても差し支えないでしょう。
消費税も予定通り税率引き上げになります。消費税に関しては、二つの事実が明らかになっています。
① 税理士損害賠償保険の対象のうち50%近くが消費税であること
② 国税の滞納額に占める50%が消費税であること
税理士会の研修会のレジュメの中でも、間違い事例を示したものの中での記述に
「こんな間違いをしている先生も多くみられます」と。その部分は輸出免税に関してでした。
実務上消費税に関して、資本金、業種、資本構成、役員構成などに着目し、しかも経済活動の実態に応じて、経済活動を阻害しないような、適切な構造的節税策が多く考えられます。逆から言うと、それを怠り訴訟対象になる場合も多くあります。(ただし、税理士が初歩的なミスをする、それは手続も含めてでですが、ことからもわかるように節税対策以前の話も多いことも問題です。)
今回消費税対策として、経済活動自体を見極めてから、消費税還付にいたる事例が二つありました。具体的には書きませんが、一つの対策の方は、消費税の手続き規定の有利選択、計算上の有利選択及び法人税への影響等も総合的に判断して還付ということになりました。クライアントにも喜ばれ、理論に強い税理士として私自身税理士冥利につきるという思いがします。
上述したように消費税の税率はアップします。初歩的なミスですら、たとえば前年度と税金があまり変わらなければ問題とならないようなケ-スも実務上多いと思います。理論的な対策などは怠っているケ-スも同様です。みなさん税理士さんに聞いてみてください。最近の厳しくなる一方の消費税改正の中で何か対策はないものかと。あるいはどのような影響があるのかと。何もないようなら、お考えになった方がいいかもしれません。特に、輸出産業、不動産貸付業、医療などといった業種の方は間違いなくその必要性が高いと思わざるを得ません。私の経験からしても。