ネットの世界を超えて、よく巷間をにぎわす税理士業務に関する話があります。税務コンサルタントや他の士業、たとえば社会保険労務士や行政書士や不動産鑑定士等国家資格を有している者、達が税務相談しますといったものがそれに当たります。どう考えればいいのでしょうか。質疑応答形式で今回は述べてみましょう。あくまでも理論的な話です。その前に条文を引用しておきましょう。

(税理士の業務)
第二条  税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十三条の三第四項 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一  税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第二章 の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
二  税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
三  税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号 イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)

①記帳帳代行(領収書を基に振替伝票の作成から元帳への転
記まで)
②損益計算書、貸借対照表の作成(会計ソフトの使用、不使用を問わず)
③税務相談(その支出の会計処理による経費性の有利判断とか)
④節税コンサルティング(青色申告するよう勧めたり、専従者給与を取ると税金が安くなるよと勧めたり相続税における財産評価額が下がるとか、配偶の軽減制度・小規模宅地の評価減制度を利用すべき等合法的に認められている税法規定をアドバイスする等)
⑤確定申告書の作成・提出

1.①②はいわゆる会計業務であって、税理士でなくてもOKです。
2.③の税務相談は税理士法第2条第3項に規定する独占業務ですから行えません。
3.④の節税コンサルティングも同様に税理士法違反です。
4.同法第2条第2項に規定する独占業務ですから当然に行えません。
5.は同法第2条第1項及び第2項に規定する税務書類の作成・税務代理になりますから行えません。

 よくまことしやかに言われていること。無償ならいいのではないかということですが、委任契約等に該当して上述の税理士法における違反するような業務を行った場合には、無償でも問題になります。

 いずれにしろ、公的資格を有する者が個別法に違反するような宣伝をしているのが多すぎます。資格保有者としての自覚がないのでしょうか。

 先日の判例でも明らかになりましたが、税理士法違反として立件される場合も現実にはあり、税理士会にも担当部署があり地道な活動をやっています。資格を失うリスクを冒して他士業の分野に入り込めばどういうことになるかは自明でしょう。念のためですが。