前回に引き続き非営利法人についてとりあげます。

非営利法人の会計や税務に関しては、非営利事業という法人のもつ非営利的性質と事業自体公的色彩を有することから独特の規制や規定が多い。それゆえに非常に事業体の経営者や専門家も頭を悩ませる部分や場合が多いことも確かなようです。

会計に関しては従来、法人自体、あるいは事業自体毎に基準が異なっていました。ということは、他の法人との比較ができにくいこともありますが、いくつかの事業を営んでいる場合、管理をする側にとっても経営活動の状況を把握することが難しく、管理を適切にやっていくことも簡単ではないというデメリットがありました。

そこで、NPO法人会計基準を皮切りに、社会福祉法人基準、学校法人基準などの改定も数年のうちに予定されています。これらの基準ができ、各々適用されるようになると、財務数値を用いた比較や管理に資する財務諸表が開示されることにつながります。この点はあくまでも経営体としての基本にすぎません。

これらを用いて、事業の効率性向上と事業のガバナンスの適切性確保が同時に行われれば、新基準の狙いが達成されると言って良いでしょう。

次回からは新社会福祉法人基準を中心として実務上の重要事項を数回に分けて述べていくことにしましょう。今回はさわりで消費税についての話を一つだけ。

 同じ事業をやっている経営体が、法人形態がことなっているとします。たとえ社会福祉法人とNPOがやっている役所からの同一の委託事業。これに関しても社会福新法人が社会福祉事業として実施していると認められれば消費税は非課税になるのです。

 少しずつ書いていきますので宜しくお願いします。


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