相続における消費税計算の留意点1~誤りが多い実務~
消費税増税の行方はここにきて、支持率ダウン、円安による輸入価格の上昇などにより実施が予定どうりにいくかどうか、わからくなってきました。
相続があった場合の消費税についてその取扱いが難しい場合や誤解がある場合について何回かに分けてみていきましょう。
相続が発生した場合は、相続が発生した日(あるいは発生したことを知った日)から10か月以内に課税財産が基礎控除を超え、納税額がある場合や特例を適用して納税額が生じない場合、申告をしなければいけません。
その場合に遺産分割協議が整っていることが原則となります。しかし、色々な事情から分割協議が整わないことも実務ではある話です。
相続の場合における消費税の課税事業者に該当するか、それとも免税事業者に該当するかは時期によって変わってきます。
相続があった年は、被相続人の課税売上高を用いてその判定が行われます。
相続開始の次の年とその次の年は、被相続人と相続人の課税売上高を合算してその判定が行われます。
どちらにしろ、遺産分割協議が整っていない場合は、被相続人の課税売上高については法定持分で資産の譲渡が行われたということで計算が行われます。相続点については課税売上高の計算について次のような間違いがよくあります。
①課税売上高の計算を一年度に引き直して計算をする場合
②分割協議が整った場合に、再計算をして申告してしまう場合
上述の点についても納税義務の発生に関して大変重要な注意点にはなってきます。
それ以上に実務的に問題となるのは、相続税との関連で時間がないということを理由にして分割協議を成立させ、結果法定持分で相続税、消費税の申告をさせて消費税は免税にもかかわらず納税義務者となってしまう場合です。
具体的な実例は省きますが、事業に影響がなく、相続税に影響がない限り全体としての税金は少ない方がいいでしょうから、特定の場合には相続税の判断が消費税に与える影響が大きくなるねといったことは留意すべきこととなります。
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