国税庁

 

 

 国税庁は、2013年6月までの1年間(2012事務年度)における海外取引法人等に対する調査を公表しました。
 それによりますと、1万2,506件(前年度比18.0%減)行われ、うち26.5%に当たる3,309件(同9.7%減)から海外取引等に係る申告漏れを見つけ、2,452億円(同14.8%減)の申告漏れ所得金額を把握しました。うち470件(同22.4%減)は、租税回避行為など故意の不正計算を行っており、不正所得金額は169億円(同10.3%減)でした。

 国税庁では、租税条約等に基づき相互に情報交換を行っております。
 事例では、X国税当局から自動車関連業の調査法人が、X国のA社と通謀して外注費を水増し請求させ、その水増し資金を調査法人の代表者に現地で提供させているとの情報提供を受けたものがあります。
 調査の結果、情報提供分以外にも外注費の水増し計上をしていたことが判明し、申告漏れ1億2,600万円について4,600万円及び源泉所得税2,000万円を追徴課税しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年1月27日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。