今日からブログ始めました。
関与先の皆様はじめ、このブログを見てくださる皆様に、税務に関する情報を発信していきたいと考えております。ご意見やご要望があれば、できる限りお応えしたいと思います。是非、お寄せください。よろしくお願いします。
平成25年の資産課税関係の税制改正のうち、最も気になるのは相続税の基礎控除額の改正です。定額控除、比例控除ともに60%に減額されて、それぞれ3,000万円、600万円に法定相続人数を乗じた金額、に改正されました。
例えば、相続人が妻と子供2名の場合、改正前は8,000万円(5,000万円+1,000万円×3)であったのが、4,800万円(3,000万円+600万円×3)になります。この改正は、平成27年1月1日以降の相続から適用されますが、資産家といわれる大金持ちでなくても、相続税が課税されてしまうということになりかねません。
ご注意ください。
なお、ブログでの税務相談は受け付けいたしません。
関与先の皆様はじめ、このブログを見てくださる皆様に、税務に関する情報を発信していきたいと考えております。ご意見やご要望があれば、できる限りお応えしたいと思います。是非、お寄せください。よろしくお願いします。
平成25年の資産課税関係の税制改正のうち、最も気になるのは相続税の基礎控除額の改正です。定額控除、比例控除ともに60%に減額されて、それぞれ3,000万円、600万円に法定相続人数を乗じた金額、に改正されました。
例えば、相続人が妻と子供2名の場合、改正前は8,000万円(5,000万円+1,000万円×3)であったのが、4,800万円(3,000万円+600万円×3)になります。この改正は、平成27年1月1日以降の相続から適用されますが、資産家といわれる大金持ちでなくても、相続税が課税されてしまうということになりかねません。
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なお、ブログでの税務相談は受け付けいたしません。