おはようございます。認定支援機関として今トピックなのは、創業補助金です。税理士としては、消費税の税率アップが決定したことから、消費税の有利選択の話だと思います。前者を中心に書いておきます。

  ◎認定支援機関として補助金申請 申請書作成のアドバイスと確認、金融機関との交渉を行います。
 前回の申請に関して地域型創業で200万円の交付決定がおりましたが、今回も21日締め切りの申請を二件実施し、届出をしました。(ちなみにこの業務は認定支援機関しかできません。)
創業補助金には下記の三類型がありますが、共通の形式的要件は下記の通りです。
☆平成25年3月23日以降に設立ないし事業開始した事業者であること(第二創業を除く)
☆独自性のあるビジネスであること ☆実現可能性の高いものであること 
☆収益性があること        ☆継続性があること 
☆資金調達ができること      ☆支援機関の適切な支援が受けられること 
要件が満たしていると判断されれば下記の金額を限度として補助金が原則的に支給されます。

☆地域創造型創業・起業 200万円限度      
☆第二創業を行う者   500万円限度       各々個別に対象要件あり
☆海外需要獲得型起業・創業を行う者 700万円限度 同上但しプレゼン有
次回12月24日締め切り。ラストチャンスを試してみては。詳細はお問い合わせください。

◎消費税業務 税率アップが決まりました。消費税においては、経営活動に応じた様々な合理的な有利選択計算をすることが大切です。前年に引き続き二件の還付実績。消費税で経営が行き詰るといったことが無いようできる限り早期に対策を考えませんか。プランニング重要です。個人事業、不動産貸付、建築業、輸出入業 医療分野等は特に必要性が高い!


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