国税庁

 

 

(前編からのつづき)

 一方、経済取引の国際化に伴い、非居住者や外国法人に対する支払(非居住者等所得)が増加傾向にあるなか、租税条約による源泉徴収の免除の特典が受けられない者であるにもかかわらず、偽って免除を受けるための届出書を提出し、源泉徴収を免れる事例が見受けられます。
 そこで、国税当局は、海外取引法人等に対する調査とともに、非居住者等所得についても、重点的かつ深度ある調査を実施しております。

 2012事務年度の調査では、使用料や人的役務提供事業などについて国際源泉所得税の課税漏れを1,291件(前年度比12.6%減)見つけ、43億7,700万円(同4.9%増)を追徴課税しております。
 国際源泉所得税の非違の内訳(追徴税額2,000万円以上)は、「人的役務提供事業」に係るものが35%を占めて最も多く、次いで「使用料」が26%、「不動産等の賃貸料」22%、「給与」7%、「利子」6%、「不動産譲渡」4%となっております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年1月27日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。