平成19年7月の税務カレンダー
平成19年7月の税務
◇6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・7月10日(火)
(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は
1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
◇所得税の予定納税額の減額申請
申請期限・・・7月17日(火)
◇5月決算法人の確定申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限・・・7月31日(火)
◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間
短縮に係る確定申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定
申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇11月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・7月31日(火)
◇消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算
法人の3月ごとの中間申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇消費税の年税額が4,800万円超の5月決算法人を除く
法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
納期限・・・7月中において市町村の条例で定める
日
◇6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・7月10日(火)
(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は
1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
◇所得税の予定納税額の減額申請
申請期限・・・7月17日(火)
◇5月決算法人の確定申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限・・・7月31日(火)
◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間
短縮に係る確定申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定
申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇11月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・7月31日(火)
◇消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算
法人の3月ごとの中間申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇消費税の年税額が4,800万円超の5月決算法人を除く
法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
納期限・・・7月中において市町村の条例で定める
日
Category: General
Posted by: saekizeirisi