神戸の税理士・ITコーディネータの佐伯です。

 本日のメルマガにも書いたのですが、多くの方にお知

りいただきたいので、ブログにも要約して書きます。

 先日、神戸の垂水区のコンビニ経営者からお電話あ
りました。 
  
 まず、電話で今年の市・県民税が高いことをお話なさ
いましたので、今年から地方への税源委譲が行われる
ことになり、所得税は少なくなった分、市・県民税が高く
なったのですとお答えしました。
 
 どうしようもないのですか、と何度も念をおされました
が無理なのです、とお答えしました。

 近くだから今から行っていいかと聞かれたのでいいで
すと答えました。

 彼が来られたので、まずどうして私に電話なさったの
かを聞きました。
 すると彼は、インターネットで「税理士 神戸 コンビニ」と
検索をしていくと私どものサイバー経理につながったと
いうのです。

 そして、彼の話を聞いていきました。
 
 彼の話では、2年前からコンビニの委託店として個人
の確定申告はしてきたとのことです。

 1年目は税務署に行って、税務職員に教わって記入し
て申告したとのこと。
 
 2年目つまり今年の3月には、税務署で行っている無
料での税理士の派遣を受けて申告をしたとのこと。そし
て、その確定申告の所得により賦課された市・県民税
が高いのではということがわかりました。
 
 実は、彼は、2年目の今年の確定申告時には、無料
で税理士で見てもらえて、所得税が安くなったので喜ん
でいたのだと、ところが税額移譲というトリックがあった
ことを聞かされていなかったので、高い市民税がおかし
いと思って、私に会おうということになったようです。
 
 私は、2年間のミスを指摘しました。
 
 まず、第一は、2年前に委託店ではありましても個人
事業者の届出と同時に青色申告承認申請書を提出す
べきだったこと。
 
 1年目は仕方なかったとしても、1年目の申告時に税
務署に相談に行って申告したとき、なぜ、税務署員は
来年から青色申告をするように進めなかったのかという
こと。

 それも仕方なかったとしても、翌年税務署から無料の
税理士を派遣されて今年申告したときにも、19年度分
の申告は青色申告をするように指導しなかったこと。
 
 私は、もはや3年間青色申告をしないために毎年55万
円、65万円、65万円の青色特別控除が受けられず、所
得が大きくなっていることをお話ししました。
 
 すると彼は、「先生にもっと早く会えていたらよかった
のに」と、何度も言われました。
 
 もう一つ、彼が知らなかったことは、委託店とオーナー
店との違いでした。

 コンビニの本部は、まず、研修を兼ねて委託店から始
めさせることがあります。
 この時には、ほとんど給与をもらうだけのようですが、
列記とした個人事業者であり、確定申告をするように本
部から言われたそうです。

 それ以外の税務については、営業担当はほとんど話
してくれないそうです。
 何か問題になっては困るからだそうです。
 
 彼もこのときに十分に委託店というものを理解してい
なかったのが、今回の失敗につながったのです。
 
 来月7月からオーナー店になればどうなるのか?
 
 ということは、まるで理解していないようでした。
 
 まず簡単な話しからして見ました。
 
 アルバイトさんの給与の源泉の納付を毎月10日に納
付しないといけないことを言いました。
 
 そのためには、本部から給与明細を元にして人数や
支給総額そして源泉所得税額を記入して納付をするの
ですが、あなたはわかっていますか?
 
 と聞きますと、そんなこと全然わからないし、すること
すら聞いていないとのことでした。
 
 そこで、あなたは儲けることに邁進しなさい、そして税
務のことについては私に任せなさいと強く言ってあげま
したら、非常に喜ばれたのです。
 
 私は、税務職員にも無料の税理士派遣の担当税理
士にも憤慨しました。
 
 彼らは、自分の仕事だけしか見ていなくて相手のため
になることなどを積極的にアドバイスしなかったのです。
 
 コンビニ本部からの財務諸表はすごく精緻なもので
す。
 この資料に基づいて確定申告をすれば、青色申告特
別控除の65万円など簡単に受けられます。
 また、奥さんに専従者給与を取ることもできて、これだ
けでも大きな節税になるのですから私が憤りを感じるの
も無理のないことです。
  
 まして、派遣税理士は、顧客からはお金をもらわなく
ても国から報酬をもらっているのですから、それなりの
仕事をすべきです。
 
 このように3年間みすみす、高い税金を納めなくては
ならなくなったのは、起業とは何かをよく理解しないで
事業をなさるからです。

 特に独立してコンビニを始めようとか、独立起業をなさ
る方にとっては、税金のことが疎かになるのです。
  
 まず、個人事業を始める方は、青色申告については
勉強する必要があるでしょう。
 そして期限内に所得税の青色申告承認申請書や青
色事業専従者給与に関する届出書などを提出しなけれ
ば、彼のようにみすみす大きな損をすることになるので
す。
 
 このようなことのないようにと、私どもの事務所では、
コンビニオーナー向けにお互いに●●をするだけの合
理化を図ることによって安価で顧問契約を行っているの
です。
 
 何もコンビニ経営者だけにということではありませんの
で、以下のサイトをご覧になって、検討されることがよろ
しいのではないでしょうか?
 [サイバー経理]
 
 ネットワークビジネス、つまりアムウェイやニュースキ
ンなどの販社をしてられる方で、大きく儲けていないサ
ラリーマンであっても、年間、20万円を超える所得があ
れば、そして主婦の方も38万円を超える所得があれば
確定申告をしなければなりません。
 
 もし何年も確定申告をしないでいるといつか税務調査
が行われて、会社にもわかったり大きな税金を追徴さ
れることにもなります。

 今回のコンビニ経営者のようにならないように会計事
務所を選びましょう。