役員退職金を二度出す場合の通達が改正

相続対策を行う上において非常に重大な通達の改正がありました。

ぜひともじっくりお読みください。

「役員の分掌変更等の場合の退職給与」に関する法人税基本通達(9-2-23)が改正されています。

企業において同一の役員に複数回の役員退職金が支給される場合があります。たとえば、先代社長が引退して非常勤取締役や監査役、相談役などに就任した際に1回目の役員退職金を支給し、さらに役員そのものを辞める際に二回目の役員退職金を支払う場合などです。

これについては、法人税の基本通達(9-2-23)において、役員の分掌変更又は改選による再任等に際し、(1).常勤役員が非常勤役員になった、(2).取締役が監査役などになった、(3).報酬がおおむね50%以上減少した?ような場合に支払われた退職金については役員退職金とみなすと規定されています。

ただし、(1)と(2)の要件の場合、つまり非常勤取締役や
監査役に降格等したとしても、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は、役員退職金としては認められない規定が同通達には記載されています。形式だけの肩書き変更は認められていなかったのです。

中小企業などの場合、先代社長が引退しても実質的に経営の主導権を握っているなどということは良くある話です。したがって、そのような場合には(3)の報酬がおおむね50%以上減少した場合の規定を利用して、役員退職金を支払うことが通常でした。

ところが、今回の通達改正においては、この(3)の場合においても「実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合」を除く規定が追加されています。つまり、改正された法人税基本通達(9-2-23)においては、実質的に経営の主導権を握っている役員の場合、役員の分掌変更又は改選による再任等に際して支払われた退職金については、一切、損金算入が認められないということになります。

なお、改正された同通達(9-2-23)においては、(注)
として「退職給与として支給した給与には、原則として、
法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない」ことも追加されています。

この改正の意図は、生命保険を使って生前退職金をとり、その後また、死亡退職金を取るということをできなくすることです。

生命保険については、現在逓増定期に関する税務の取り扱いについて見直しも行われています。

生命保険については私に相談してください。


法人税基本通達等の一部改正について