神戸の税理士でITコーディネータの佐伯です。

少し税金の頭の体操をしてみましょうか?

お医者さんや歯医者さんの所得税を計算する時に特例
計算で経費の総額を計算できる制度があります。
租税特別措置法26条です。

社会保険診療報酬5000万円以下の先生方は、実際
に領収書を貼って会計処理をしなくても57%プラス
490万円の経費を引くことができます。

2500万円以下であれば72%が経費にできます。

では、これらに該当する先生方は、可処分所得を最大
に近づけるにはどうすれば良いでしょうか?

お答えください。

ちなみに社会保険診療のみ5千万円ちょうどでしたら、
経費は3340万円引くことができます。

税金にして基礎控除だけ引くとすれば所得税350万
円、市県民税180万円の530万円、約収入の1割が
税金です。

2500万円でしたら経費は1800万円引いて所得が
700万円です。

基礎控除だけなら税金は所得税85万円、市県民税
58万円合計140万円ほどです。

収入の5,6%に過ぎません。