相続税の申告数の割合は4.2%に過ぎません。

死亡したら相続税をというのは、早計かも知れませ
んが、申告に関係なく、会計事務所がお手伝いでき
る業務はあるのです。

相続が起これば、相続の名義変更という手続きをし
なければなりません。

相続税がかかる人は4%で、残りの96%の人には、相
続税の申告・納付はしなくていいのですが、相続の
名義変更は誰もがしなくてはならないのです。

土地、建物、預貯金、有価証券やその他の財産、こ
れら全てにおいて名義変更の手続きを行う必要があ
ります。
しかも、相続財産と相続人を確定し、遺産分割協議
書の作成をする必要があります。


私どもの経験から相続が発生した方はこんなことで
困っていることを知っています。

・相続財産の名義変更手続き、何をどうすればいい
 のかわからない。

・戸籍や印鑑証明書等、一体どんな書類をいくつ取
 ればいいのかわからない。

・どんな書類をどこにいつまでに提出しなければな
 らないのかがわからない。

・何か毎日がこれらの手続きに追い回されているよ
 うでいつまでも落ち着かない。

相続が発生すると手続きだけでも多くのストレスや
不安を感じられています。

私どもでは、人間の死亡率が100%であるがゆえに、
相続における名義変更の手続き業務は避けられない
ことだと思って少しでもお困りの方のためにお手伝
いがしたいのです。

そこで、相続税はかからないが、ご自身でこれらの
手続きに追い回されたくないとおっしゃる方のため
に、あなたにかわって名義変更の手続き業務を行い
ます。

戸籍謄本や登記等に関する税金や専門家への報酬等
は含みませんが、私どもが統合してすべての処理を
スムーズに実行いたします。

[相続のことなら何でも神戸の佐伯]