配当金の支払い調書の書き方
投稿日:2010年08月27日金曜日 13時26分42秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 法人税
配当金の支払い調書
電話にて
「5月の株主総会で配当金の支払いを決定しました。税務署へ提出する配当金の支払い調書について、下記の項目を教えてほしい。」
1 支払調書の提出期限は
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配または基金利息の支払をしたときには、支払調書と合計表を提出する必要があります。
支払調書と合計表の提出期限は支払確定日から一か月以内です。
2 配当金支払調書の税務署への提出範囲は
税務署への提出範囲は1回の支払金額が10万円を超える場合です。
正確には、1回の支払金額が10万円に配当計算期間の月数(最高12 ヶ月)を乗じて12で除した金額を超えるもの
2 持ち株会がある場合の支払調書の受取人は
株主名簿ごとに記載することになりますので、
持ち株会が受取人になり、合計金額を記載することになります。
各個人への配分は、は持ち株会内部での配分ということになります。
3 配当金の確定申告はどうなりますか
(1)持ち株会への配当金も配当所得の課税対象になります
(2)非上場株式の場合10万円以下の配当金は申告不要を選択できます。
(3)また、給与所得者の場合
① 給与の収入金額が2,000万円以下で年末調整している場合に、
他の収入が20万円以下の時は申告しなくてかまいませんが、
申告してもかまいません。
② 給与の収入金額が2,000万円超の場合には確定申告が必要となります。
この場合には、非上場株式の配当金額が10万円超の場合には、配当金を加算して申告することになります。
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Category: 法人税
Posted by: shimura511011