23.03.18 「東北関東大震災」における義捐金の課税関係


 


平成23311日(金)午後246に起きた「東北関東大震災」から1週間が経過しました。地震の直後に発生した大津波に因る被害は、前例のないほどの悲惨な状況を呈し、テレビは見るたびに、驚愕すべき映像が流れています。原発事故も先行き見通しが立たない状況に感じられます。


仙台には熊商柔道部で1年下の今村さんがいます。一昨日になってようやく、本人は無事であると、連絡が取れましたが、奥様の実家は、家が流されてしまったとのことでした。


このたびの震災で亡くなられた方々に対してはご冥福を祈るとともに、被災に遭われ、怪我をされた方、避難所で不自由な避難生活を余儀なくされている方々に対しては謹んでお見舞い申し上げます。


また、原発事故が早く収束することをお祈りします。


 


このような状況の中、被災した方々のために何かできることはないかと考えていますが、現実に私達にできることはせいぜい義援金を送ることくらいのようです。


 


個人の場合、郵便局から日本赤十字社へ義援金を振込むのが、手っ取り早い方法のようです。


郵便振替の方法は下記の要領です。ご参考に


なお、私が行った郵便局は窓口に申し出ると、これらの事項を既に記入してある振替用紙がすでに用意されていました。日赤の他に各県の対策本部宛の振替用紙も準備しているようです。


口座番号  00140-8-507


先  日本赤十字社 東北関東大震災義援金


  振込料は、 窓口利用は、免除になりますが、


ATM利用の場合は有料になるようでした。



今朝、都内にある設計事務所の経理担当者の方から


「今般の震災に関連して義援金を贈りたいが、寄付金の課税関係と、控除になる方法を教えてほしい」と問い合わせがありました。


義捐金の課税関係を簡単に説明いたしますと、


法人または個人が、今回の大震災に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税金の優遇を受けることができますが、法人と個人では課税関係が異なるので、法人と個人に分けて説明します。


 


1.法人の場合


  国または地方公共団体に対する寄付金は、その公益的性格により、全額が損金に算入されます(法人税法37条3項1、2号)。


  他の一般の寄付金や特定公益増進法人等に対する寄付金のように「損金算入限度額」を計算する必要がありません(法人税法37条1項、同条33号)。


 


2.個人の場合


  国または地方公共団体に対する寄付金は、「寄付金控除」として所得控除の対象とされます。


控除額は次のように計算されます(所得税法78条)。


寄付金控除額=寄附金の額(所得金額の40%を限度)-2千円


 


     以下、日本赤十字社の「義援金・救援金募集」内容です


東北関東大震災義援金を受け付けます


  日本赤十字社では、今回の震災の被害が甚大かつ広範囲に及んでいることから、被災県組織に代わり、皆さまからの義援金を受け付けております


 ※この義援金は寄付金控除の対象となります。
 ※個人については、所得税法第78条第2項第1号、法人については、法人税  法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金並びに、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
 ※法人については、全額損金扱いとなります


 義援金窓口1 
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 郵便振替(郵便局)
   口座記号番号   00140-8-507
   口座加入者名   日本赤十字社 東北関東大震災義援金
   取扱期間     平成23314日(月)~平成23930日(金)


 


郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。
  ※郵便窓口でお受取りいただきました半券(受領証)は、免税証明としてご利用いただけますので、大切に保管してください。
  ※通信欄にお名前、ご住所、お電話番号を記載してください。