2.相続人と民法による相続分、遺産の分け方
投稿日:2009年10月21日水曜日 17時43分07秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 相続税
相続人と相続分
民法は、亡くなった人(被相続人)の遺産を誰(相続人)が引き継ぐのか、また、その順位はどうか等、必要最小限のことを決めています。
1.相続人を「血」のつながった相続人と配偶者とにわけ
血族相続人 ①直系卑属(子や孫など) 養子や非嫡出子も相続人になります
②直系尊属(父母など)
③兄弟姉妹
配偶相続人 夫から見た妻、妻から見た夫は、どんな場合にも相続人になります。
この場合配偶相続人は正式な婚姻届がなされていることが必要です。
2.相続分
相続人が何人かいる場合、それぞれの相続人の遺産の分け前のことを相続分といいます。民法で定める相続分=法定相続分
(1)子と配偶者の場合
配偶者 1/2
子 1/2(子が複数いるときは、均分、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2)
(2)配偶者と直系尊属の場合
配偶者 2/3
直系尊属(父母、祖父母) 1/3(複数いるときは、均分)
(3)配偶者と兄弟姉妹
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4(複数いるときは、均分)
3.相続の放棄は
相続の開始を知った日から3カ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所へ
4.遺産の分け方
(1)遺言書がある場合 遺言書によります
公正証書遺言書
自筆遺言書 家庭裁判所で検認手続き
(2)遺言書の無いとき
相続人間で話し合いをして、相続人の全員が納得をすればどのように分割してもかまいませ ん。法定相続分通りでなくてかまいません。
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