農地の相続税・贈与税の納税猶予制度の改正(H21.12.15施行
投稿日:2010年05月21日金曜日 14時54分10秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 相続税
農地の相続税・贈与税の納税猶予制度の改正(H21年) | |||||
農地法改正 施行日H21.12.15 以後開始した相続から適用 | |||||
市街化区域外農地 【転用には許可が必要】 | 市街化区域内農地 【届出で転用可能】 | ||||
区 分 | ・市街化調整区域 | 3大都市圏特定市(注) | |||
・未線引き区域(白地区域) | (注)H3.01.01現在の特定市であった区域 | ||||
・都市計画区域以外 | 生産緑地 | それ以外 | |||
改正前 | 自作農地 | 自作農地 | 自作農地 | ||
対象農地 | 改正後 | 自作農地、農業経営基盤強化促進法による貸付農地 | 自作農地 | 自作農地 | |
改正前 | 20年自作 | 20年自作 | 終身自作 | ||
自作又は貸付により農地として利用を終身継続 | |||||
[適用者の経過措置] | |||||
免除要件 | 改正後 | ・すでに納税猶予の適用を受けている農地は、引き続きそのすべてを自作する場合、従来通り20年自作で猶予相続税額が免除 | 20年自作 | 終身自作 | |
・農業経営基盤強化促進法に基づき貸付も可能。その場合、納税猶予適用農地すべてにおいて農地として利用を終身継続する必要あり。 | |||||
改正前 | 貸付や耕作放棄をした場合は打切り | 貸付や耕作放棄をした場合は打切り | 貸付や耕作放棄をした場合は打切り | ||
[一時的に耕作できない場合] | 対象外 | ||||
・ 疾病等のやむを得ない事情により一時的に営農できない場合、農作業委託を | |||||
することにより適用農地を適正利用している限り、納税猶予継続する。 | |||||
疾病等の | 既適用者にも適用する。 | ||||
扱い | 改正後 | [将来に渡って営農継続が困難な場合] | |||
・ 身体障害等のやむを得ない事情により恒久的に営農が困難になった場合、 | |||||
貸付しても、納税猶予継続。既適用者にも適用する。 | |||||
*適用要件(障害等の内容) | |||||
① 精神障害等級1級 | |||||
② 身体障害等級1級又は2級 | |||||
③ 要介護 5 | |||||
改正前 | すべて打切り | すべて打切り | すべて打切り | ||
20%超の譲渡 | 改正後 | 農用地区域内の農地を・農業経営基盤強化促進法により譲渡した場合は、 | すべて打切り | すべて打切り | |
20%超を譲渡しても譲渡部分のみ打ち切り | |||||
改正前 | 4%(特例適用) | 4%(特例適用) | 4%(特例適用) | ||
利子税 | 改正後 | 終身利用の農地について納税猶予打ち切りの場合 | 4%(特例適用) | 終身自作の農地について納税猶予打ち切りの場合 | |
2.2%(特例適用) | 2.2%(特例適用) | ||||
1 納税猶予を受けた後、 | |||||
2 疾病等で営農困難事由によって、貸付して猶予継続受けた場合 | |||||
3 自作農地に該当しなくなるので、 | |||||
4 次回の相続では猶予対象外の農地になる |
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Category: 相続税
Posted by: shimura511011