52. 配当の受取りがある時は、配当控除
投稿日:2010年01月13日水曜日 17時01分22秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 所得税の確定申告 (個人)
52.配当の受取りがある時は、配当控除
52.1制度の概要
配当所得がある場合は、一定の金額の税額控除を受けることができ、これを配当控除 といいます。
配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告では、計算された所得税額からこの配当控除と、配当金を受取る時に控除(源泉徴収)された所得税とが控除されることになります。
52.2 配当控除を受けることができる配当所得
日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、 証券投資信託の収益の分配などで確定申告をした配当所得に限られます
52.3 配当控除の計算式
次の方法により計算した金額です
(1)課税総所得金額が1千万円以下の場合……次のaとbの合計額
a 剰余金の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。)×10%
b 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じ。)×5%
* 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、2.5%
(注)「課税総所得金額」とは、所得控除の額の合計額を控除した課税総所得金額、分離課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。
(2)課税総所得金額が1千万円を超える場合
課税総所得金額が1千万円を超える場合については、当事務所又は」税務署にお尋ねください
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Posted by: shimura511011