03.確定申告書作成
投稿日:2010年12月07日火曜日 13時35分11秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 所得税の確定申告 (個人)
03.確定申告書作成
31.所得税計算の仕組み
① 収入金額-必要経費=所得金額を計算する
② 所得金額-所得控除額=課税所得金額 を計算する
③ 課税所得金額×所得税率=所得税額 を計算する
④ 所得税額-税額控除額=差引所得税額 を計算する
⑤ 差引所得税額-源泉徴収税額=申告納税額を計算する
⑥ 申告納税額-予定納税額=納付すべき税金又は還付される税金を計算する。
32.所得金額
収入金額から必要経費をマイナスして求めますが、所得税の計算では、様々な所得を10種類に分類して計算することが要求されます。
①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥退職所得、⑦山林所得、⑧譲渡所得、⑨一時所得、⑩雑所得です。
このうち、退職所得、山林所得、譲渡所得のうち土地建物や株式等の譲渡による所得、雑所得のうち先物取引による所得については、ほかの所得とは分けて税金を計算します。それ以外の所得については合計され、総合課税の対象となります。
33.課税所得金額は
所得金額から所得控除額をマイナスし計算します。課税所得金額は1,000円未満の金額は切り捨てます。
所得金額から控除される所得控除は、全部で14種類あります。
①雑損控除、②医療費控除、③社会保険料控除、④小規模企業共済等掛金控除、⑤生命保険料控除、⑥地震保険料控除、⑦寄付金控除、⑧障害者控除、⑨寡婦(寡夫)控除、⑩勤労学生控除、⑪配偶者控除、⑫配偶者特別控除、⑬扶養控除、⑭基礎控除です
34.所得税額の計算は
課税総所得金額(配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・総合譲渡所得・一時所得・雑所得などの合計)に対する税額は、所得金額に対して次の税率によって税額が計算されます。
課税所得金額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額=(A)×(B)-(C)
195万円以下 5% - (A)×5%
195万円超330万円以下 10% 97,500円 (A)×10%-97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円 (A)×20%-427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円 (A)×23%-636,000円
900万円超1800万円以下 33% 1,536,000円 (A)×33%-1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円 (A)×40%-2,796,000円
35.差引所得税額は
上記(3)によって計算された所得税額から、税額控除額をマイナスして差 引所得税額を計算します。
税額控除には、住宅借入金等特別控除、配当控除等があります。
36.申告納税額は
差引所得税額から源泉徴収税額をマイナスして計算します。(納付する税金は百円未満の金額は切り捨てます。)申告納税額はプラスの場合とマイナスの場合があります。
申告納税額から予定納税額をマイナスして、プラスとなった金額が納付する税金で、マイナスとなった金額は還付される税金です
31.所得税計算の仕組み
① 収入金額-必要経費=所得金額を計算する
② 所得金額-所得控除額=課税所得金額 を計算する
③ 課税所得金額×所得税率=所得税額 を計算する
④ 所得税額-税額控除額=差引所得税額 を計算する
⑤ 差引所得税額-源泉徴収税額=申告納税額を計算する
⑥ 申告納税額-予定納税額=納付すべき税金又は還付される税金を計算する。
32.所得金額
収入金額から必要経費をマイナスして求めますが、所得税の計算では、様々な所得を10種類に分類して計算することが要求されます。
①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥退職所得、⑦山林所得、⑧譲渡所得、⑨一時所得、⑩雑所得です。
このうち、退職所得、山林所得、譲渡所得のうち土地建物や株式等の譲渡による所得、雑所得のうち先物取引による所得については、ほかの所得とは分けて税金を計算します。それ以外の所得については合計され、総合課税の対象となります。
33.課税所得金額は
所得金額から所得控除額をマイナスし計算します。課税所得金額は1,000円未満の金額は切り捨てます。
所得金額から控除される所得控除は、全部で14種類あります。
①雑損控除、②医療費控除、③社会保険料控除、④小規模企業共済等掛金控除、⑤生命保険料控除、⑥地震保険料控除、⑦寄付金控除、⑧障害者控除、⑨寡婦(寡夫)控除、⑩勤労学生控除、⑪配偶者控除、⑫配偶者特別控除、⑬扶養控除、⑭基礎控除です
34.所得税額の計算は
課税総所得金額(配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・総合譲渡所得・一時所得・雑所得などの合計)に対する税額は、所得金額に対して次の税率によって税額が計算されます。
課税所得金額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額=(A)×(B)-(C)
195万円以下 5% - (A)×5%
195万円超330万円以下 10% 97,500円 (A)×10%-97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円 (A)×20%-427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円 (A)×23%-636,000円
900万円超1800万円以下 33% 1,536,000円 (A)×33%-1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円 (A)×40%-2,796,000円
35.差引所得税額は
上記(3)によって計算された所得税額から、税額控除額をマイナスして差 引所得税額を計算します。
税額控除には、住宅借入金等特別控除、配当控除等があります。
36.申告納税額は
差引所得税額から源泉徴収税額をマイナスして計算します。(納付する税金は百円未満の金額は切り捨てます。)申告納税額はプラスの場合とマイナスの場合があります。
申告納税額から予定納税額をマイナスして、プラスとなった金額が納付する税金で、マイナスとなった金額は還付される税金です
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Category: 所得税の確定申告 (個人)
Posted by: shimura511011