年末調整の仕方 2 手順
投稿日:2009年12月10日木曜日 16時59分35秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 源泉所得税 年末調整 納期の特例
2 年末調整の手順
(1)源泉徴収簿の作成と年税額の計算
① 源泉徴収簿の記載
源泉徴収簿に毎月の給与、給与から天引きされる社会保険料、算出税額を記入します。
前職者の給与や賞与、現物給与は忘れがちなので記入漏れがないよう注意します。
徴収簿に記入が終わったら、月別に合計して、給与の支給総額、社会保険料総額、源泉徴収税額を合わせて、点検するとよいです。
② 早見表により給与所得控除後の金額を求めます。
③ 社会保険料、保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書、扶養控除等申告書に基づいて各種の所得控除の金額を求め、源泉徴収簿に転記します。
提出された各申告書の内容や計算に間違いがないかどうか必ずチェックします。
④ 給与所得控除後の金額から所得控除額の合計額を控除した金額が課税所得金額です。
⑤ この金額に税率を掛けて1年間の税額を算出します。
⑥ さらに、住宅借入金等特別控除がある場合には、明細書で計算した控除額を控除し、年税額が確定します。
(2)過納額の還付と不足額の徴収
①過納額の還付
年末調整によって計算した年税額よりも預かっていた源泉徴収税額が多い場合には、12月の給与の支払い時等に、その過納額を本人に還付します
②不足額の徴収
年末調整によって不足額が生じたときは、12月の給与の支払い時等に、その不足額を徴収します
(3)徴収税額の納付
預かった徴収税額は、翌年の1月10日(一定の届出書を提出している場合には、翌年の1月 20日)までに、所定の納付書を使って国に納付しなければなりません。
特例の適用を受けている場合には、7月から12月までの徴収税額を納めることになりますが、還付が多額のため納付税額が0となる場合であっても、納付書は0金額で税務署に直接提出または郵送しなければなりません。
- 記事投稿者情報 ≫ 走る税理士 志村 賢一
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫