3.0 贈与税の課税財産
投稿日:2010年01月29日金曜日 16時06分00秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 贈与税
3.0 贈与税の課税財産
贈与税がかかる財産とは、贈与によって取得したすべての財産(本来の財産)と、本来の財産と同様の経済的利益を伴うとみなされるもの(みなし贈与財産)についても、贈与税が課税されます。
3.1 本来の贈与税のかかる財産
個人からの贈与によって取得した財産で、金銭で見積もることのできる経済的価値のあるものすべてが含まれます。
土地 宅地・田・畑・山林・その他の土地など
土地の上に存する権利 借地権・地上権・耕作権・永小作権など
家屋 居住用家屋・貸家・工場・倉庫・事務所など
事業用財産 機械設備・器具備品・商品・原材料・売掛金・受取手形・貸付金など
有価証券 上場株式・同族会社の株式・出資・国債・社債・証券投資信託や
貸付信託の受益証券などなど
現金・預貯金等 現金・小切手・銀行預金・
家庭用財産 家具・備品・書画骨董品・宝石など
その他の財産 立木・自家用車・営業権・貸付金・未収家賃、ゴルフ会員権など
3.2みなし贈与財産
次に掲げる財産は,その経済的効果が実質的に贈与を受けたのと同様であるとして、相続税法上「みなし贈与財産」として、贈与税が課税されます。
生命保険金 自分が掛金を負担していない生命保険金を受け取った場合。
ただし、亡くなった人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は相続税の対象
定期金 自分が掛け金を負担していない年金等の定期金受給権を受け取った場合
低額譲受 時価よりも著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
債務免除益等 債務返済の免除や、債務の肩代わりをしてもらった場合
ただし、資力喪失で債務の返済が不可能である事が明らかな場合、返済が不可能な額については
非課税
信託財産 自分が信託をしていない信託の運用益を受け取った場合
その他の経済的利益 上記以外の事由により他の個人から何らかの利益を受けたとき
3.3 財産の評価方法
財産の評価方法は相続税の評価方法と全く同じです。
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