3.4 離婚による財産分与
投稿日:2010年01月29日金曜日 16時08分55秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 贈与税
3.4 離婚による財産分与
原則として贈与税の課税対象となりません。
しかし、下記のような場合には名目上は財産分与とした取得したものでも贈与により取得した財産と取り扱われます。
① 取得した財産の額が婚姻期間中に得た財産等を考慮して不当に多すぎる場合には、その多すぎる額
② 離婚を手段として贈与税や相続税を不当に免がれようと認められる場合には、その離婚によって得た財産
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Posted by: shimura511011