4.0 贈与税の 非課税財産
投稿日:2010年01月30日土曜日 13時16分46秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 贈与税
4.0 非課税財産
贈与により取得した財産でもその財産の性質や贈与の目的、国民感情等を考慮して贈与税を課税することが適当でないものがあります。そこで次に掲げる財産は、贈与税が課税されないことになっております
① 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は非課税だが、所得税の一時所得として課税
②扶養義務者間で生活費や教育費のための贈与財産
通常必要と認められる金額
③公益事業用の財産
④特定公益信託から支給された奨学金等
⑤心身障害者扶養共済制度に基づく給付金受給権
⑥公職選挙の候補者が贈与により取得した財産
⑦特別障害扶養信託契約に基づく信託受益権
⑧社交上必要と認められる香典等
香典、花輪代、盆暮のお中元やお歳暮、お祝金、お見舞金などで、社会通念上相当と認められるもの
⑨相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
贈与税ではなく相続税の課税対象となります。
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Category: 贈与税
Posted by: shimura511011