11時55分 息子の借入金を返したい
投稿日:2010年05月21日金曜日 13時25分26秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 相談
1時からの打ち合わせのため、早めに食事をすませたいと考えて、事務所の扉に手をかけた瞬間に電話が鳴りました。
(問い合わせ内容)
1.関係者の概要
相談者 68歳
相談者の子 29歳
2.「息子が借入れで建築したアパ-トの借入金残約2,000万円を父の余裕資金で返済したい。
課税がなく、相続の時になにかする方法があると聞いたが」との内容であった。
(回答)
相続時精算課税のことであろうと、概略を説明をしましたが、電話では心もとないので、「親子2人そろって面接のうえで説明したい。相談に来てください。」とお願いして電話を終わりました。
相続関係人の年齢や財産の内容によって、相続時精算課税の制度を使うことが良いのか、疑問の生じるところです。
15分ほど遅れたので、急いで武蔵野税務署近くの喫茶店につくと、私のお昼も注文済で、すぐにエビフライが出てきました。
1.相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度とは、生前贈与について受贈者の選択により、従来の暦年課税制度(年間110万円の基礎控除額の利用)に替えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その後の贈与者の相続時にその贈与財産と相続財産との合計した金額を元に計算した相続税額から、贈与時に支払った贈与税を控除することにより贈与税と相続税を通算した納税をする制度です。
この制度を選択すると生前の贈与に対して2,500万円の贈与税の非課税枠が与えられまる制度です。
2.適用対象者
①贈与者は贈与をした年の1月1日で65歳以上の親
②受贈者は贈与をした年の1月1日で20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含みます
3.適用手続
相続時精算課税を受ける場合には、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署に次の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。この制度の適用を受けると、相続時までこの制度が継続され、暦年課税に戻ることはできないので注意が必要です。
- 記事投稿者情報 ≫ 走る税理士 志村 賢一
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫