電話にて

「7月20日で退職予定の社員が12日に死亡しました。退職時には退職金の支払いが予定されていましたが、源泉所得税はどのようにしたらよいでしょうか。また、7月分給与も未払いがあります。」

 

.非課税になります

死亡した者に係る給与等及び退職手当等で、その死亡後に支払機の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては所得税は課税されません。 

 

2.年末調整と源泉徴収票の作成

死亡により退職した人の年末調整は、12月にやるのではなく、退職時に行わなければなりません

(1) 最終給与(死亡後に支払いが発生するもの)からは源泉所得税と特別徴収は徴収しません

(2) 年末調整は、死亡後に支払う給与分は含まず、前月までの支払い給与で行います。

具体的には、今年の1月より6月分までの給与で行い、後は、通常と同じように年末調整をして下さい。

   (3) 源泉徴収票は年末調整の対象とした今年の1~6月分までで作成します。

        最終7月分(年末調整しないもの)については特にすることはありません。

 

3.遺族の方へ(死亡後に受けた給与等の取扱い)

死亡した人の給与等はその支給期の到来時期により、次のように取り扱われます。

(1)死亡時までに支給時期の到来していたもの

死亡時までに支給期の到来していた給与については、所得税が源泉徴収され、死亡退職時に年末調整が行われます
したがって、準確定申告では給与所得として申告します。

 

(2)死亡時までに支給期の到来していないもの

死亡後に支給期の到来する給与(例えば、死亡後に支給の確定した給与のベースアップの差額や、死亡後に支払決議された役員賞与など)については、相続財産として相続税の課税対象となります

所得税は課税されません。 したがって、準確定申告では給与所得として申告する必要はありません。

 

(3)死亡後3年経過後に確定したもの

死亡後3年経過後に支給の確定したものについては、その支給を受けた遺族の一時所得として所得税が課税されます