平成25年分 年末調整の仕方 2 手順編
投稿日:2013年11月15日金曜日 20時56分02秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 25年分年末調整の仕方
平成25年分 年末調整の仕方 2 手順編
Ⅱ 年末調整の手順
1 源泉徴収簿の作成と年税額の計算
① 源泉徴収簿の記載
源泉徴収簿に毎月の給与、給与から天引きされる社会保険料、算出税額を記入します。
今年入社した者の前職給与や賞与、現物給与は忘れがちなので記入漏れがないよう注意します。
源泉徴収簿に記入が終わったら、月別に合計して、給与の支給総額、社会保険料総額、源泉徴収税額を合わせて、点検するとよいです。
② 「平成25年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(以下「早見表」と言う。)にあてはめて、より給与所得控除後の給与等の金額を求めます。
③ 社会保険料、保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書、扶養控除等申告書に基づいて各種の所得控除の金額を求め、源泉徴収簿に転記します。
提出された各申告書の内容や計算に間違いがないかどうか必ずチェックします。
④ 給与所得控除後の金額から所得控除額の合計額を控除した金額が課税所得金額です。
⑤ この金額に税率(所得税額の速算表参照)を掛けて1年間の税額を算出します。
⑥ さらに、住宅借入金等特別控除がある場合には、住宅借入金等特別控除申告書で計算した控除額を控除し、年税額が確定します。
2 昨年と変わった点
(1) 復興特別税を源泉徴収することになりました。
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。
このため、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないことになりました。
① 源泉徴収すべき復興特別所得税の額と納付のしかた
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付してください。
② 年末調整
毎月の給与や賞与から源泉徴収する税額は、所得税及び復興特別所得税の合計額となっていますので、年末調整も所得税及び復興特別所得税の合計額で行います
(2) 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
(3) 特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
※ 詳細は税務署から配布される「年末調整のしかた」・国税庁のHP等をご参照下さい。
3 過納額の還付と不足額の徴収
①過納額の還付
年末調整によって計算した年税額よりも預かっていた源泉徴収税額が多い場合には、12月の給与の支払い時等に、その過納額を本人に還付します
②不足額の徴収
年末調整によって不足額が生じたときは、12月の給与の支払い時等に、その不足額を徴収します
4 納付書(所得税徴収高計算書)の書き方
① 本年最後に支払う12月分給与(賞与)の源泉税を徴収しないで年末調整をした場合
② 年末調整により過納額(年末調整による還付額265,500円)が12月中の源泉税徴収税額(228,000円)を超えるため、納付する税額が無い(0)の場合
5 徴収税額の納付
① 給与や報酬について源泉徴収した所得税額は、支払いをした翌月の1月10日までに、所定の納付書を使って国に納付しなければなりません。
② 納期の特例の承認を受けている場合
1月から6月までの分は7月10日
7月から12月までの分は翌年1月20日(平成24年税法改正で20日となりました。)
③ 還付が多額のため納付税額が0となる場合には、納付書は金額¥0で税務署に直接提出または郵送しなければなりません。
Ⅱ 年末調整の手順
1 源泉徴収簿の作成と年税額の計算
① 源泉徴収簿の記載
源泉徴収簿に毎月の給与、給与から天引きされる社会保険料、算出税額を記入します。
今年入社した者の前職給与や賞与、現物給与は忘れがちなので記入漏れがないよう注意します。
源泉徴収簿に記入が終わったら、月別に合計して、給与の支給総額、社会保険料総額、源泉徴収税額を合わせて、点検するとよいです。
② 「平成25年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(以下「早見表」と言う。)にあてはめて、より給与所得控除後の給与等の金額を求めます。
③ 社会保険料、保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書、扶養控除等申告書に基づいて各種の所得控除の金額を求め、源泉徴収簿に転記します。
提出された各申告書の内容や計算に間違いがないかどうか必ずチェックします。
④ 給与所得控除後の金額から所得控除額の合計額を控除した金額が課税所得金額です。
⑤ この金額に税率(所得税額の速算表参照)を掛けて1年間の税額を算出します。
⑥ さらに、住宅借入金等特別控除がある場合には、住宅借入金等特別控除申告書で計算した控除額を控除し、年税額が確定します。
2 昨年と変わった点
(1) 復興特別税を源泉徴収することになりました。
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。
このため、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないことになりました。
① 源泉徴収すべき復興特別所得税の額と納付のしかた
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付してください。
② 年末調整
毎月の給与や賞与から源泉徴収する税額は、所得税及び復興特別所得税の合計額となっていますので、年末調整も所得税及び復興特別所得税の合計額で行います
(2) 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
(3) 特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
※ 詳細は税務署から配布される「年末調整のしかた」・国税庁のHP等をご参照下さい。
3 過納額の還付と不足額の徴収
①過納額の還付
年末調整によって計算した年税額よりも預かっていた源泉徴収税額が多い場合には、12月の給与の支払い時等に、その過納額を本人に還付します
②不足額の徴収
年末調整によって不足額が生じたときは、12月の給与の支払い時等に、その不足額を徴収します
4 納付書(所得税徴収高計算書)の書き方
① 本年最後に支払う12月分給与(賞与)の源泉税を徴収しないで年末調整をした場合
② 年末調整により過納額(年末調整による還付額265,500円)が12月中の源泉税徴収税額(228,000円)を超えるため、納付する税額が無い(0)の場合
5 徴収税額の納付
① 給与や報酬について源泉徴収した所得税額は、支払いをした翌月の1月10日までに、所定の納付書を使って国に納付しなければなりません。
② 納期の特例の承認を受けている場合
1月から6月までの分は7月10日
7月から12月までの分は翌年1月20日(平成24年税法改正で20日となりました。)
③ 還付が多額のため納付税額が0となる場合には、納付書は金額¥0で税務署に直接提出または郵送しなければなりません。
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Posted by: shimura511011
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