相続税はどんなとき、誰にかかるか

1.   相続税は、なぜかかるか

国が相続税を、課税する理由の一つとして富の再配分をはかると考える考え方があります。

   特定の人に集中した富を、その人の死亡という機会をとらえて、国家が税金の形でその一部を徴収し、これを社会に再配分させるという考え方です。

   つまり、同じ人間として生まれながら財産家の遺族は、相続という偶然の機会に恵まれてタナボタ式に大きな財産や利益を引き継ぐことができるのに、生前に財産を築くことができなかった人の遺族は、日々の生活に困るような、有る意味での不公平が生ずると考えて、国は相続という機会をとらえて相続税という形で財産を徴収し、社会に再配分しようというものです。

 

2.相続税はどんなときかかるか

   相続税は、相続税法に基づいて国が課税するものです。この相続税法は、他の税法と異な  り、相続税と、贈与税の二つの税のことがきめられています。

 (1)相続税がかかるのは次の3つのケースです。

相続により財産を取得した場合

遺贈(遺言書)によって財産を取得した場合

死因贈与によって財産を取得した場合

    私が死んだらあげる ハイもらいます=であげるといった人が死んだ時贈与は完了となり、

相続税の対象となります。

 (2)相続の開始

   相続は、被相続人が死亡した瞬間に開始します。

   これは、被相続人の死亡と同時に、しかも何の手続きも要せずに全財産が自動的に被相  続人から相続人へ受け継がれることを意味します。

    よく「まだ何も相続していない」という人がいますが、遺産の分割や相続登記などの手続きがまだ済んでいないとほどの意味で、法律上は、被相続人の死亡した同時に、しかも何の手続きも要せずに全財産と債務が自動的に被相続人から相続人へ受け継がれることを意味します。

 (3)相続で受け継がれるものは

 財産、いわゆる金目の物だけではなく、借金(債務)も相続人に引き継がれます。

したがって、+の財産より借金の方が多くても相続人に引き継がれるのが原則です。

相続税は、プラス財産-マイナス財産=純財産が一定額以上の時課税されます

 (4)相続税は誰にかかるか

原則 相続や遺贈(以下「相続等」という)により財産を取得した人にかかります

①日本国内に住所がある人は

   日本国内の財産のほか外国にある財産全てが相続税の課税対象になります。

 

②日本国籍を有する人が日本国内に住所がない場合に、その人又はその相続に係る被相 続人がその相続開始前5年以内に日本国内に住所を有している場合には

    ①同様に日本国内の財産のほか外国にある財産全てが相続税の課税対象になりま  す。

 

③日本国内に住所を有しない個人で上記②に該当しない人

      日本国内にある財産を相続した場合にだけ相続税がかかります。

④相続等により財産を取得しなかった個人のうち、相続時精算課税の適用を受ける財産を 取得した個人

相続時精算課税の適用を受けた贈与財産が課税対象になります。

 

例外 財産を遺贈や贈与された、人格のない社団や財団、公益法人にかかることがありま                                 す