5.0 遺言書作成時の注意点

   遺言する内容は、遺言者自身が自由に決めることができます。
    が、内容によってはかえって相続人同士のトラブルのもとになり、相続人間に紛争を呼び込む結果と
  なってしまうこともあります。


特に自筆遺言書を書く際は、細心の注意が必要です。


 


(一般的な注意点)


1.     遺言の内容は自分自身でしっかりと考え、できれば全財産(債務や死亡した時点での未払いとなる費用まで)を漏らさず遺言書に記載できると良いと思います。


2.     判断能力が衰えないうちに書く


※認知症などによって判断能力が衰えた後に書かれた遺言は、遺言をする能力がなかったとして無効とされるケースになり、トラブルの基になります。


3.     分かりやすく丁寧に書く


※どの財産を誰に残すのかをはっきりとわかりやすく書きましょう


 遺言として検認を受けて有効となっても、財産の特定ができない、相続登記ができないという自筆遺言書に出会うときがあります。


 4.  公序良俗に反することは書かない


    ※社会通念上、許されない事項や犯罪になるような事柄を内容とした遺言は無効です。


 5.  遺言書の数が多くならないようにする


 6.  遺留分を侵害する遺言は慎重に書く


※遺留分は、遺言によっても侵すことのできない権利です。自分の遺留分が侵害されている場合は、遺留分権利者は遺留分減殺の請求をすることができます。


遺留分の権利者がすべてこの遺留分減殺請求をするわけではありませんので、遺留分を侵害する遺言を書くことはできることも知っておくべきです。


 7.  遺言書の日付を間違えないようにする


   ※自筆証書の日付は遺言者が遺言作成時に遺言能力があったかどうかを判断するために重要なものとなりますので、本当に遺言書を作成した日付を書きましょう。