6.0 遺言執行者とは
投稿日:2009年11月13日金曜日 16時56分35秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 遺言
6.0 遺言執行者とは
せっかくきちんとした遺言書を残したとしても、相続人の利害関係が対立し、スムーズに相続が進まない場合があります。
遺言を適正、確実に実現させるためには、遺言書で「遺言執行者」を指定しておくとよいと思います。
遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な権利が与えられるとともに、その義務を負うことになります。
なお、「認知」と「相続人の廃除」、「相続人の廃除の取消し」の執行は、遺言執行者しか行うことができませんので注意が必要です。
遺言執行者は、法律の知識や経験が求められるので、信頼できる弁護士や司法書士などに依頼しておくと安心です。
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Category: 遺言
Posted by: shimura511011