41 医療費控除
投稿日:2010年01月09日土曜日 16時33分50秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 所得税の確定申告 (個人)
41.医療費控除
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が、病気やけがなどの治療を受け て、おおむね10万円を超える医療費を支払った場合、医療費控除を受けることができます。
ただし、200万円までが限度です。
41.1 医療費控除の計算方法
その年中に支払った医療費の総額- 医療費を補てんする保険金等の金額 = A
10万円と 総所得金額等の5% とのいずれか少ない方の金額 = B
A- B = 医療費控除額 (ただし、最高200万円)
41.2 医療費控除の対象となる医療費
医師、歯科医師による診療費や治療費
治療、療養に必要な医薬品の購入費
病院や診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、助産所に収容されるための
費用
治療のためのあんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる
施術費
保健婦や看護婦などの療養の世話を受けるために支払った付添人の費用
助産婦による分娩費用
介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
そのた、次のような費用で診療や治療などを受けるために直接必要なもの
通院電車代等、入院中の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用
で通常必要なもの
義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入の費用
41.3 医療費控除の対象とならないもの
医師等に対する謝礼
健康診断や美容整形の費用
疾病予防や健康増進などのための医療費や健康食品の購入費
親族に支払う療養上の世話の費用
治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費
通院のための自家用車のガソリン代、分べんのため実家へ帰るための交通費
41.4 医療費の総額から差し引く「医療費を補填する保険金等」とは
健康保険から支給される療養費、移送費、出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、高額療養費など
生命保険契約、損害保険契約等により医療費の補填を目的に支払われる傷害費用保 険金、医療保険金、入院給付金など
41.5 手続き
① 医療費控除に関する事項を記載した確定申告が必要です
② 医療費の支出を証明する病院などの領収書を確定申告書に添付します。
領収書がたくさんある場合には封筒に入れます。税務署にも専用の封筒が用意されています
③ 給与所得者の場合は「申告書A様式」を使用すると便利です。申告書には源泉徴収 票を添付します
④ 医療費控除は、年末調整では受けることはできません
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