1.4 名義預金の判定

相続税の税務調査時において、預貯金の名義が被相続人のものでなくても、実質的に被相続人の預貯金と認められると指摘を受ける場合があります。

名義預金は、

    単に名義を配偶者や子・孫などの親族のものとしているもの、

    形式的に贈与を行ったに過ぎず実質的に贈与が成立していないもの

 

の2つに大別されます。

 

 名義預金の具体的な判断基準としては

       その預金の管理、運用を誰が行っているのか。例えば、名義は親族等のものになっていても、

通帳や印鑑の管理を被相続人が行っている。

実際の預入れ、引出し、預替え等預金の運用を被相続人が行っている。

→これらの場合、被相続人の相続財産と認められる可能性が高くなります。

 

       また、被相続人が子名義の銀行預金口座を、被相続人の使用しているものと同じ印鑑を使用して作った場合

              →単に子の名義を借りて口座を作ったと考えられ、名義預金と判断される可能性が高くなります