5.0 贈与税の課税制度
投稿日:2010年02月01日月曜日 17時52分16秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 贈与税
5.0 贈与税の課税制度
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります
5.1贈与税の計算(歴年課税)
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除110万円を差し引いた金額に税率を掛けた金額が税額となり、翌年3月15日が申告期限です。
(課税価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額
税率(贈与税の速算表)
基礎控除後の 課税価格 |
税率(%) |
控除額 |
|
|
200万円以下 |
10 |
- |
200万円超 |
300万円以下 |
15 |
10万円 |
300万円超 |
400万円以下 |
20 |
25万円 |
400万円超 |
600万円以下 |
30 |
65万円 |
600万円超 |
1,000万円以下 |
40 |
125万円 |
1,000万円超 |
|
50 |
225万円 |
5.2住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととされました(措法70の2)。
なお、この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の基礎控除又は特別控除にあわせて適用が可能とされています
基礎控除額110万円→基礎控除額110万円+非課税枠500万円
- 記事投稿者情報 ≫ 走る税理士 志村 賢一
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫
Category: 贈与税
Posted by: shimura511011