H22年の相続税の主な改正点

1.小規模宅地等特例の厳格化(措置法694

   H22.4.01以後の相続により取得する小規模宅地等に適用する。

   (H22.改正法附則124①)

  (1)適用対象資産

    宅地の用途区分

 

   改正前

 

  改正後

 

 

 

 

上限面積

軽減割合

上限面積

軽減割合

 

不動産貸付業等以外

事業継続

400

80%

400

80%

事業用

事業非継続

200

50%

0

0%

宅地等

不動産貸付業等

事業継続

200

50%

200

50%

 

事業非継続

200

50%

0

0%

居住用

 宅地等

居住継続

240

80%

240

80%

 

 

居住非継続

200

50%

0

0

 

(2)概要

①事業非継続及び居住非継続の場合適用廃止

②共同相続した場合減額割合の判定

 取得者ごとに適用要件を判定する

③1棟の建物の敷地に特定居住用宅地とそれ以外の部分が有る場合

 部分ごとに按分して軽減割合を計算する

④特定居住用宅地等

 主として居住の用に供されていた一の宅地に限定する

 

2.定期金の権利評価の見直し(相法24

 (1)給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額

適用

① H22.4.1~H22.3.31までに相続・遺贈・贈与により取得する定期 金に関する権利(当該期間内に締結した契約に係るものに限る。)

② H23.4.1以後の相続・遺贈・贈与により取得する定期 金に関する 権利

 (2)給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額

    原則として、解約返戻金相当額(相法25

 

3.障害者控除

相続人が85歳(改正前:70歳)に達するまでの年数とする

22.4.1以後の相続に適用する。