H22年 相続税の主な改正点
投稿日:2010年04月20日火曜日 17時54分33秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 相続税
H22年の相続税の主な改正点
1.小規模宅地等特例の厳格化(措置法69の4)
H22.4.01以後の相続により取得する小規模宅地等に適用する。
(H22.改正法附則124①)
(1)適用対象資産
宅地の用途区分 |
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改正前 |
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改正後 |
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|
|
上限面積 |
軽減割合 |
上限面積 |
軽減割合 |
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不動産貸付業等以外 |
事業継続 |
400㎡ |
80% |
400㎡ |
80% |
事業用 |
事業非継続 |
200㎡ |
50% |
0 |
0% |
|
宅地等 |
不動産貸付業等 |
事業継続 |
200㎡ |
50% |
200㎡ |
50% |
|
事業非継続 |
200㎡ |
50% |
0 |
0% |
|
居住用 |
宅地等 |
居住継続 |
240㎡ |
80% |
240㎡ |
80% |
|
|
居住非継続 |
200㎡ |
50% |
0 |
0 |
(2)概要
①事業非継続及び居住非継続の場合適用廃止
②共同相続した場合減額割合の判定
取得者ごとに適用要件を判定する。
③1棟の建物の敷地に特定居住用宅地とそれ以外の部分が有る場合
部分ごとに按分して軽減割合を計算する。
④特定居住用宅地等
主として居住の用に供されていた一の宅地に限定する
2.定期金の権利評価の見直し(相法24)
(1)給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額
適用
① H22.4.1~H22.3.31までに相続・遺贈・贈与により取得する定期 金に関する権利(当該期間内に締結した契約に係るものに限る。)
② H23.4.1以後の相続・遺贈・贈与により取得する定期 金に関する 権利
(2)給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額
原則として、解約返戻金相当額(相法25)
3.障害者控除
相続人が85歳(改正前:70歳)に達するまでの年数とする
H22.4.1以後の相続に適用する。
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Category: 相続税
Posted by: shimura511011