平成22年度税法改正について
投稿日:2010年05月08日土曜日 16時56分05秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 法人税
平成22年度税制改正はH22.03.24に可決成立し、H22.04.01から施行されました。
法人(所得)税
Ⅰ中小企業税制
1.特殊支配同族会社の役員給与規制の廃止 (新措法42の3の2)
平成22年4月1日以後終了事業年度から廃止
いわゆる「一人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)は廃止になります。
なお、いわゆるオーナー給与に係る課税のあり方について、個人事業主との 課税の不均衡を是正する必要があり、「二重控除」の問題を解消するための抜 本的措置を平成23年度改正で講じるそうです。
2.情報基盤強化税制の廃止(措置法10の6所得、42の11法人)
情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却または税額控除は22年3月31日で廃止
3.中小企業等基盤強化税制の延長(措置法10の4、42の7)
現行のまま24年3月31日まで延長
(1)特定中小企業者等(使えそうな会社)
卸売業又は小売業
特定のサ-ビス業
(2)設備の規模
機械及び装置 1台280万円以上
器具備品 1台120万円以上
4.中小企業等投資促進税制の延長(措置法10の3、42の6)
現行のまま24年3月31日まで延長
(1)適用事業者
青色申告、
資本金3,000万円以下の中小企業者は税額控除が出来る
(2)取得価額要件
機械装置 160万円
器具備品 120万円
ソフトウエア 70万円
(3)対象資産
機械装置 指定なし
器具備品 電子計算機、デジタル複合機
車両運搬具 車両総重量3.5t以上の貨物自動車
ソフトウエア 一定のもの
5.少額減価償却資産の取得価額の損金算入(措置法28の267の5)
現行のまま24年3月31日まで延長
6.交際費等の損金不算入(措置法61の4)
現行のまま24年3月31日まで延長
期末資本金が1億円以下の中小法人に係る定額控除600万円
7.使途秘匿金が有る場合の課税の特例(措置法62)
現行のまま24年3月31日まで延長
8.中小企業倒産防止共済制度の拡充
改正前 改正後
共済金貸付限度額 3,200万円 8,000万円
掛金総額の限度額 320万円 800万円
掛金月額の限度額 8万円 20万円
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