Ⅱ 資本に関係する取引等に係る税制の整備(法人税)

企業グループを対象とした法制度や会計制度が定着しつつある中、税制においても持株会社制のような法人の組織形態の多様化に対応するとともに、課税の中立性や公平性等を確保する必要が生じていることから、資本に関係する取引等に係る税制の見直しが行われました。

 【見直し事項】

 100%グループ内の法人間の譲渡取引の損益の繰延べ

完全支配関係がある法人間

22.10.01以後に行う譲渡損益調整資産(法法6113①)の譲渡に適用

  ()棚卸資産、帳簿価額1,000万円未満の資産等は対象外

② 100%グループ内の法人間の寄附

22.10.01以後に支出する寄付金に適用

内国法人がその内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関に限る)係がある場合に適用

③ 100%グループ内の法人間の現物分配

22.10.01以後に行う現物分配に適用

 100%グループ内の法人からの受取配当の益金不算入(負債利子控除)

22.04.01以後開始事業年度から適用

 100%グループ内の法人株式の発行法人への譲渡に係る損益

 

 大法人の100%子法人に対する中小企業向け特例措置の適用の見直し

     22.04.01以後開始事業年度から適用

 連結子法人の連結開始前欠損金の持込制限の見直し

 連結納税制度の整備

 清算所得課税の廃止

22.10.01から

     22.10.01までに解散登記している法人は旧法

清算所得課税が廃止され、通常の所得課税に移行される。

期限切れ欠損金の損金算入制度を整備する措置が講じられる。