ゴルフ会員権の名義書換料の処理
投稿日:2010年06月22日火曜日 18時59分23秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 法人税
6月22日 4時35分 ゴルフ会員権の名義書換料の処理
(問い合わせ内容)
1.事実関係
過去に取得したゴルフクラブは3名の個人名義を登録できる制度になっているので役員3名を登録していました。
内1名の役員が退任するので、名義変更をすることになりましたが、書き換え費用の会計処理はどうしたらいでしょうか。
(回答)
交際費勘定で処理してください。
(解説)
法人が支出したゴルフクラブの入会金、年会費、ロッカ-代の会計処理は、次のように行います。
1.入会金
①法人会員として入会する場合
入会金は購入代金にプラスして資産として計上します。
②無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会
入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂 行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときはその経理が認められます。
③個人会員として入会する場合
入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与となります。
2.年会費その他の費用(名義書換料を含む)の処理
① 入会金が資産として計上されている場合には交際費とし
② その入会金が給与とされている場合には
会員たる特定の役員又は使用人に対する給与と取り扱います。
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Category: 法人税
Posted by: shimura511011