22改正 住宅取得等資金贈与の非課税枠1,500万円に
投稿日:2010年06月25日金曜日 16時51分02秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 贈与税
住宅取得等資金にかかわる贈与税 平成22年度税法改正
1. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講じられました。
(1) 非課税限度額(現行500万円)が、次のように引き上げられます。
(イ)平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
(ロ)平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
(2) 適用対象となる者は贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定されます
(3) 適用期限は、平成23年12月31日(現行平成22年12月31日)までとされます。
(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
ただし、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、上記の改正前の制度と選択して適用できます。
2. 住宅取得等資金の贈与に係る相続時清算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例が廃止され、年齢要件の特例の適用期限が2年延長されます。
1. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講じられました。
(1) 非課税限度額(現行500万円)が、次のように引き上げられます。
(イ)平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
(ロ)平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
(2) 適用対象となる者は贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定されます
(3) 適用期限は、平成23年12月31日(現行平成22年12月31日)までとされます。
(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
ただし、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、上記の改正前の制度と選択して適用できます。
2. 住宅取得等資金の贈与に係る相続時清算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例が廃止され、年齢要件の特例の適用期限が2年延長されます。
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Category: 贈与税
Posted by: shimura511011