7月6日 <年金型生保>二重課税の最高裁判決  (産経新聞配信より)

 年金払い保険について興味ある最高裁判決が出ました。

今までの課税方法

加入者の死亡後に生命保険金の一部を特約の年金形式で遺族が受け取れる保険商品については、加入者が死亡した時点で、年金受給権も含めて相続財産として相続税の課税対象となります。

一括受取の場合には、相続税の課税で終了し所得税の課税対象に名なりませんが、

年金払いを選んだ場合には、

相続税と別に

実際に受け取った年金は、毎年の受取額に応じて「雑所得」として所得税の課税対象とされてきました。

 

1 年金払い保険、所得税課税は違法  

生命保険加入者が死亡した後に遺族が年金形式で受け取る保険金について、相続税の課税対象とした上、受け取るたびに所得税も課すのは違法な二重課税だとして、長崎市の女性が国に課税取り消しを求めた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)でありました。

同小法廷は「所得税の課税対象とはならない」と判断、課税を認めた国側勝訴の2審判決を破棄した。女性側の逆転勝訴が確定しました。

 

問題となった保険契約は、加入者の死亡後に生命保険金の一部を特約の年金形式で遺族が受け取れる保険商品。加入者が死亡した時点で、一時金か年金形式かの支払いを選んだり、それぞれを併用したりできる商品です。

  

今回の訴訟の争点は「相続、遺贈、または個人からの贈与により取得するものには所得税を課さない」と定めた所得税法の解釈です。

課税実務では、年金受給権も含めて相続財産とする一方、実際に受け取った現金は「雑所得」とみなされて課税する運用がされています。

  

原告の女性の夫は年金特約付きの保険に入っており、夫の相続において10年間に渡り毎年230万円の年金を受け取る権利を取得しました。この年金部分に二つの税が課されるのはおかしいとして、国に所得税の課税処分取り消しを求め提訴したものです。

 

課税当局は、「相続の対象になるのは年金の受給権で、毎年現金で受け取る年金とは異なるとして、二重課税にはあたらない」と主張してきました。

 

1審(長崎地裁)は二重課税を認めて、所得税の課税処分取り消しを命令。

しかし、

2審(福岡高裁)は国側の主張を認め、主婦側が逆転敗訴していました。

 

2 所得税の課税とならない部分

ただ、今回の判決では年金受給権のうち、相続税法の算定基準に基づき6割相当が相続税の課税対象となるので、相続税の課税対象となった部分については、毎年支払われる年金に所得税を課税することは違法と判断したようです。

なお、将来的な年金支給額のうち、運用益にあたる部分には所得税を課税できるとしている模様です。